高次脳機能障害で継続的な介助が必要な状態となり障害基礎年金2級を取得、年額82万円を受給できたケース

女性(40代):無職
傷病名:高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額82万円

この事例のポイント

  • 自宅内での転倒による外傷性くも膜下出血(がいしょうせいくもまくかしゅっけつ)の後遺症で、高次脳機能障害と左片麻痺が残った40代女性の受給事例です。
  • 以前に他の社労士事務所と手続きを進めていたものの、対応に不安があり中断。かかりつけ病院の院長先生からのご紹介を受け、当センターが手続きを引き継ぎました。
  • 強い薬の副作用や、起立・歩行が困難で日常生活に継続的な家族の介助が必要不可欠である重篤な実態を詳細にヒアリングし、書類へ反映させました。
  • 現在も入院してリハビリ治療を継続されている中、適切な手続きにより障害基礎年金2級(年額82万円)の受給が決定しました。

相談時の相談者様の状況

 相談者様は数年前、自宅内で不意に転倒し、頭部を強く打つアクシデントに見舞われました。激しい痛みのために救急搬送され、精密検査の結果「外傷性くも膜下出血」との診断を受け、緊急入院となりました。命の危機は脱したものの、脳へのダメージは大きく、病院での保存的な治療と懸命なリハビリテーションを行った後も、さらなる機能回復を目指して紹介された別の専門医療機関へ転院し、長期にわたるリハビリテーションを継続して実施されました。

 

 一時期は退院され、定期的に自宅で訪問診療を受けながら在宅での療養生活を送られていましたが、左半身に重い左片麻痺(ひだりかたまひ)が残ったほか、注意力の低下や記憶障害、感情のコントロールが難しくなる「高次脳機能障害」が残存してしまいました。自力での起立や歩行が極めて困難であり、食事、入浴、衣服の着脱など、日常生活のあらゆる基本動作において家族による継続的な介助がなければ生活が成り立たない、非常に過酷な状況にありました。

 

 現在はさらに、服用している薬の強い副作用にも悩まされており、身体の自由がより大きく制限されています。病状のコントロールとさらなる機能維持のため、現在は再び医療機関へ入院し、治療と専門的なリハビリテーションを受ける日々を余儀なくされています。

相談から請求までのサポート

 本件は、相談者様のご主人様から当センターへ切実なご相談をいただいたことがきっかけでした。実はお聞きしたところ、以前に別の社労士事務所へ障害年金の申請代行を依頼されていたとのことでした。しかし、その事務所の対応が非常に不誠実で親身になってもらえず、不信感から途中で手続きを断念し、中断してしまっていたという経緯がありました。「このままではいけない」と考えたご主人様が、現在かかりつけとなっている病院の院長先生に相談したところ、当センター(社会保険労務士法人 ポラリス・コンサルティング)の確かな実績と丁寧な対応を推奨され、ご紹介いただく形でご相談へと繋がりました。

 

 当センターの社労士は、前回の社労士事務所とのやり取りでご家族が抱えられた心理的トラウマに配慮し、まずはじっくりとお話を伺うことから始めました。高次脳機能障害は、手足の麻痺のような「身体の障害」とは異なり、記憶力や判断力の低下といった「目に見えにくい障害(精神の障害)」を伴うため、審査官にその生きづらさを正確に伝えることが極めて難しい傷病です。

 

 そこで当センターでは、ご主人様から現在の入院生活での制限具合や、在宅復帰時の家族の過酷な援助実態、さらには薬の副作用による衰弱状態をさらに細かくヒアリングしていきました。整理した日常生活の困りごとを詳細なレポートにまとめ、現在の主治医の先生へお渡ししました。先生もこの実態を深く理解してくださり、高次脳機能障害と肢体の障害の双方が的確に表現された診断書が完成しました。本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」でも、転倒の瞬間から現在の入院に至るまでのプロセスを論理的に矛盾なく記述し、年金事務所へ提出いたしました。

結果

 無事に障害基礎年金2級が認められ、年額82万円の受給が決定しました。

担当社労士からのコメント

 今回の事例は、一度は信頼できない社労士の対応によって障害年金の受給を諦めかけていたご家族が、病院の先生からのご紹介をきっかけに当センターを信頼してくださり、最高の結果へと結びついた大変意義のあるケースです。

 

 高次脳機能障害の申請では、医学的な検査数値だけでなく、「日常生活でどのようなトラブルが起き、どれだけ他人の介助を必要としているか」の具体性が命となります。ご主人様が諦めずに再度立ち上がってくださったからこそ、奥様のこれからの療養を支える大切な年金を確保することができました。ご家族のこれまでの精神的・経済的なご苦労が報われ、社労士として大変嬉しく思います。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

 くも膜下出血や脳梗塞、交通事故などによる頭部外傷が原因で「高次脳機能障害」となり、物忘れが激しい、怒りっぽくなった、一人で身の回りのことができないといった状態にある方は、障害年金(2級以上)を受給できる可能性が非常に高いです。

 

 「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜・川崎エリアを中心に、高次脳機能障害や片麻痺を抱える方の難しい障害年金 申請代行において豊富な成功実績がございます。「他の事務所の対応が悪くて進まない」「自分でやるのは難しいと言われた」という方もご安心ください。当事務所は初回相談が無料で、着手金も一切不要の完全成果報酬制(不支給時は報酬なし)をとっております。お電話はもちろん、公式LINEやメールからオンラインで簡単にご相談いただけますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q. 高次脳機能障害と手足の麻痺(肢体の障害)の両方がある場合、障害年金はどのように申請しますか?

A. 両方の障害を合わせて申請し、総合的に審査してもらうことが可能です。高次脳機能障害は「精神の障害用」、片麻痺は「肢体の障害用」の診断書をそれぞれ個別に取得し、2枚の診断書を同時に年金事務所へ提出します。障害年金の審査では、これら2つの障害を併合(合算)して障害の重さを判断するため、片方だけで申請するよりも上位の等級(2級など)に認められる可能性がぐっと高くなります。

 

Q. 以前に別の社労士に依頼して失敗した(または断られた)場合でも、再度相談できますか?

A. はい、もちろん喜んでお引き受けいたします。障害年金を扱う社労士事務所のなかには、高次脳機能障害のような専門性の高い精神・脳の疾患に関するノウハウが不足しているケースや、丁寧なヒアリングを行わない事務所も存在します。当センターでは、他事務所で断られた案件や、対応に満足できず中断してしまったケースのリカバリー(再挑戦)を多数成功させてきた実績がありますので、安心してお任せください。

 

Q. 高次脳機能障害の障害年金を申請する際、「初診日」はいつになりますか?

A. 脳の疾患や外傷による高次脳機能障害の場合、原則として「原因となった怪我や病気(くも膜下出血、脳梗塞、頭部外傷など)のために、初めて医師の診察を受けた日」が初診日となります。今回の事例でも、自宅内で転倒して救急搬送され、外傷性くも膜下出血の診断を受けた日が初診日として扱われました。初診日の時点で国民年金に加入していたため、障害基礎年金の対象となります。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。
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