うつ病で働きながら障害厚生年金3級を取得、年額102万円(遡及557万円)を受給できたケース

男性(60代):障害者雇用
傷病名:うつ病
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額102万円(遡及額557万円)

この事例のポイント

  • 家庭環境の変化や異動のストレスからうつ病を発症し、退職を余儀なくされた60代男性の事例です
  • 障害者雇用として再就職後、勤務先から受けている多大な配慮内容を書類上で詳細に可視化しました
  • 障害認定日(過去の一定の時点)から現在まで重い症状が継続していたことを客観的に立証しました
  • 障害厚生年金3級に認定され、年額102万円の受給に加え、過去5年分(約557万円)の遡及受給が認められました

相談時の相談者様の状況

 家庭環境の変化や職場での異動に伴う環境の変化が重なり、強いストレスから次第に意欲低下や不眠の症状が出現するようになりました。精神科を受診したところ「うつ病」との診断を受け、治療を続けながら勤務を試みたものの、症状は徐々に悪化していきました。一時は長期にわたり横になったまま動けない臥床(がしょう)状態に陥り、これ以上の業務継続は困難と判断し、長年勤めた職場を退職せざるを得ない状況となりました。その後、一定の療養期間を経て、現在は障害者雇用として再就職を果たされています。しかし、就労実態としては依然として欠勤が多く、体調を崩しては休みを挟みながら、ようやく勤務を継続しているという極めて不安定な状態でした。

 また、日常生活における制限も深刻でした。勤務日以外の時間は体力を消耗し尽くしており、ほとんどを自宅のベッドで横になって過ごす日々でした。食事の用意や掃除・洗濯といった家事全般、さらには処方された薬の服薬管理に至るまで、生活の大部分において同居するご家族の全面的な援助に頼らざるを得ない状況が続いていました。

相談から請求までのサポート

 当センターのウェブサイトをご覧になったことをきっかけに、お電話にて受給の可能性についてご相談をいただきました。 一般的に「就労している(働いている)と障害年金の受給は難しい」という誤解が広く浸透しています。しかし障害年金の審査において、障害者雇用や就労支援を受けている場合、あるいは一般雇用であっても多大な配慮を受けている場合は、就労中であっても受給できる可能性が十分にあります。当センターでは、今回のケースにおいて「会社からどのような制限や配慮を受けているか」の可視化が認定の鍵になると判断しました。

 具体的なサポートとして、勤務先で実施されている「休憩時間の延長」「業務量の調整」「通院日の優先的な確保」など、一般の社員とは異なる特別な労働実態を徹底的にヒアリングしました。その内容を病歴就労状況等申立書(日常生活や就労の困難さを伝える書類)へ精緻に反映させ、目に見えにくい「就労困難な実態」を客観的に立証できるよう書類を作成しました。

 さらに、今回は過去にさかのぼって年金を請求する「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」の手続きも同時に行いました。障害認定日の時点から現在に至るまで、継続して重い症状と就労制限があったことを証明するため、当時の受診状況や勤務実態を医学的・客観的な視点から整理し、確実な書類として年金事務所へ提出いたしました。

結果

 無事に障害厚生年金3級が認定されました。 これにより、年額102万円の受給が決定しただけでなく、過去5年分の遡及請求が認められ、一時金として557万円を受領することができました。

担当社労士からのコメント

 今回の事例は、定年を控えた時期にこれまでの苦労が経済的に報われる、非常に大きな意義のある決定となりました。「働いているから」という理由だけで申請を諦めてしまう方は非常に多いですが、精神疾患における就労は、その「働き方の実態」や「周囲の配慮」が重視されます。一人で抱え込まず、ぜひ専門家である私たち社労士にご相談ください。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

 うつ病などの精神疾患を抱えながら障害者雇用で働いている方や、一般就労でも周囲の手厚いサポートを受けている方は、障害年金を受給できる可能性が十分にあります。当センターでは「うつ病 障害年金」の申請代行で豊富な実績を持っております。

 新横浜・川崎障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人 ポラリス・コンサルティング)では、横浜・川崎エリアを中心に全国からのご相談に対応しています。初回相談は無料、着手金ゼロの完全成果報酬制(不支給時は報酬なし)を採用しているため、経済的な負担を気にせずご相談いただけます。お電話のほか、LINEやオンラインでの相談も承っておりますので、まずは一度、お気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q. うつ病で働きながらでも障害年金はもらえますか?

A. はい、うつ病で働きながらでも障害年金を受給できる可能性は十分にあります。 特に障害者雇用での勤務や、一般雇用であっても勤務先から業務量の調整、休憩時間の延長といった「多大な配慮」を受けている場合は、その就労困難な実態を適切に証明することで、障害厚生年金3級や2級などに認定されるケースが多数ございます。

Q. 障害年金の「遡及請求(さかのぼり)」とは何ですか?

A. 遡及請求とは、過去の「障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日)」の時点まですでに障害の状態にあったと認められた場合、過去の分の年金をさかのぼって一括で受給できる手続きです。 法律上の時効があるため、最大で過去5年分までさかのぼって受給することができます。当時の診断書や客観的な実態の証明が必要です。

Q. 障害者雇用で働いている場合、受給額や等級はどのように決まりますか?

A. 受給額や等級は、働いていること自体ではなく、日常生活や労働にどの程度の制限があるかで判断されます。 初診日に厚生年金に加入していた場合であれば、就労中でも3級(年額約60万円〜、加入実績による)以上に認定されるケースが多く見られます。当センターでは、会社からの配慮内容を診断書や申立書に的確に反映させることで、適正な等級での受給をサポートしています。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。
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