若年性線維筋痛症で障害基礎年金2級を取得、年額83万円(遡及55万円)を受給できたケース

女性(20代):無職
傷病名:若年性線維筋痛症
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額83万円(遡及額55万円)

この事例のポイント

  • 中学時代に強いストレスから体調を崩し、全身の痛みから車いす生活となった20代女性の事例です
  • 原因不明の体調不良で医療機関を転々とされるなか、廃院や作成拒否により初診日の証明が極めて困難でした
  • 専門医による確定診断が出た医療機関を初診日として的確に書類を整備し、申請を行いました
  • 障害基礎年金2級が認められ、年額83万円の受給に加え、55万円の遡及受給が決定しました

相談時の相談者様の状況

 中学生のとき、通っていた塾での強い精神的ストレスをきっかけに、激しい頭痛や吐き気、嘔吐などの体調不良が現れるようになりました。その後も慢性的な倦怠感(けんたいかん)や下痢などの症状がほぼ毎日のように続き、一日の大半をベッドで寝て過ごさざるを得ない状態となりました。さらに症状は悪化し、全身に激しい痛みが走るようになったため自力での歩行が困難となり、移動には車いすを使用する生活が始まりました。

 

 高校に進学してからも症状は改善せず、家族による車での送迎や、学校の支援員による補助を受けながらなんとか通学を続けました。しかし、常に強い疲労感に襲われていたため、授業に長時間集中することは極めて困難な状況でした。その後、ようやく線維筋痛症の専門医を受診できたことで、正式に「若年性線維筋痛症」との確定診断が下りました。以降は定期的に通院を続け、鎮痛薬や精神安定薬などを用いた薬物療法による治療を行っています。

 

 現在も症状は非常に重く、全身の痛みが激しいため長時間立ち上がっていることができません。一人での外出や行動は不可能な状態であり、食事や入浴、着替えなど、日常生活のあらゆる場面において家族による介助が不可欠な日々を送られています。

相談から請求までのサポート

 お嬢様の重い症状と今後の生活を心配されたお母様から、当センターへお電話にてご相談をいただきました。お母様はご自身で役所の窓口へ何度も足を運び、手続きを進めようと奮闘されていましたが、障害年金の複雑な書類手続きと、求められる証明の厳しさに大きな負担を感じられ、「専門家である社労士に任せたい」とご依頼をいただきました。

 

 今回の手続きにおいて最大の障壁となったのが「初診日(初めて医師の診察を受けた日)」の立証でした。若年性線維筋痛症はその病気の特性上、診断が確定するまでに原因不明のまま複数の診療科や医療機関を転々とするケースが少なくありません。今回のケースでも、過去に通院していた初期の病院がすでに廃院していたり、別の病院では「当院ではそのような診断(線維筋痛症につながる診察)は行っていない」と受診状況等証明書(初診日を証明する書類)の作成を断られたりするなど、初診日証明が完全に破綻しかねない困難な局面に直面しました。

 

 当センターにてこれまでの膨大な転院歴とカルテの有無、受診の経緯を医学的・法律的な視点から精緻に整理いたしました。その結果、過去の不明瞭な医療機関での証明に固執するのではなく、病名が正式に確定し、確実な客観的証拠が残っている専門医の受診日を「初診日」として組み立てて申請する方針を決定しました。同時に、日常生活における車いすでの生活実態や、家族の常時介助が必要な状況を病歴就労状況等申立書へ詳細に記載し、現在の障害状態が2級の基準に該当することを強く主張しました。

結果

 障害基礎年金2級を取得、年額83万円、遡及で55万円を受給できました。

担当社労士からのコメント

 線維筋痛症などの痛みを伴う疾患は、確定診断が下りるまでに時間がかかり、初診日の特定や証明で躓いてしまうケースが非常に多いのが実情です。ご家族だけで役所と交渉し、何件もの病院に問い合わせを続けるのは心身ともに大変な負担となります。今回は方針を切り替え、確実な受給へと繋げることができ、ご家族の経済的・精神的な負担を軽減するお手伝いができたことを大変嬉しく思っております。

同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ

 若年性線維筋痛症や線維筋痛症は、検査数値に現れにくい激しい痛みや倦怠感により、日常生活に著しい制限を受ける大変苦しい病気です。適切な書類作成を行うことで、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。

 

 新横浜・川崎障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人 ポラリス・コンサルティング)では、「線維筋痛症 障害年金」の申請において、初診日不明などの難事例を解決してきた確かな実績がございます。横浜・川崎エリアを拠点に、全国からのご相談を「初回相談無料」「完全成果報酬制(不支給時は報酬なし)」にて承っております。お電話をはじめ、LINEやオンラインでの面談も可能ですので、障害年金 申請代行を検討される際は、どうぞ安心してお気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q. 線維筋痛症で障害年金はもらえますか?

A. はい、線維筋痛症(若年性含む)は障害年金の支給対象となります。 痛みの程度や頻度、それによる日常生活の制限(一人で外出できるか、身の回りの動作に介助が必要かなど)が審査されます。寝たきりに近い状態や車いす生活、常時家族の介助が必要な状態であれば、障害基礎年金または障害厚生年金の2級以上に認定される可能性が十分にあります。

 

Q. 原因がわからず何軒も病院を変わっていますが、初診日はどこになりますか?

A. 原則としては「線維筋痛症の原因となった症状について、初めて医師の診療を受けた日」が初診日となります。 ただし、初期の病院が廃院していたり、カルテが廃棄されていて証明が取れない場合は、次以降に通院した病院や、確定診断が出た病院を初診日として主張するための補強資料を揃える必要があります。複雑な判断が必要となるため、障害年金を専門とする社労士へ相談することをお勧めします。

 

Q. 病院から「うちでは初診日の書類は書けない」と言われたら申請は諦めるべきですか?

A. いいえ、諦める必要はありません。 医療機関から受診状況等証明書の作成を断られた場合でも、2番目以降に通院した病院のカルテ、当時の診察券、お薬手帳、健康保険の給付記録などを集めることで、初診日を客観的に証明できる方法が残されています。当センターでは、このような証明が難しいケースでも数多くの受給実績がございます。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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