発達障害、非定型うつ病で障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できたケース
女性(20代):無職
傷病名:発達障害、非定型うつ病
居住地:神奈川県横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額83万円
この事例のポイント
- 高校生の頃から不登校となり、卒業後も就労が困難な状態が続いていた20代女性の受給事例
- 医師からのアドバイスをきっかけにお母様が「新横浜・川崎障害年金相談センター」へ相談され、スムーズに申請を進行
- 対人不安や外出困難、強いこだわりがあり、日常生活全般で家族の全面的な援助が必要な実態を的確に証明し、障害基礎年金2級(年額83万円)が決定
相談時の相談者様の状況
高校に入学した頃から、めまいや吐き気、頭痛などの原因不明の身体症状が現れるようになり、次第に学校を早退・欠席することが増えていきました。さらに不眠や朝に起きられないといった症状が加わり、精神的にも追い詰められて「生きることがつらい」と訴えるようになったため、精神科を受診して薬物療法を開始しました。しかし、経済的な事情などから一時期は通院を中断せざるを得なくなりました。
その後も、家庭内での父親からの威圧的な言動や暴言に怯え、精神状態はさらに悪化しました。無理に登校を試みても教室に入ることができずに保健室で過ごす日々が続き、周囲の人と会うこと自体に強い不安を覚えるようになりました。その後、通信制高校へと転校して卒業したものの、体調不良は回復せず、卒業後も就労をすることができないまま自宅で引きこもる生活が続きました。
その後、精神科を再受診した際に「発達障害」および「非定型うつ病(気分の浮き沈みや過眠などが現れるうつ病の一種)」と診断され、現在も継続して通院と薬物療法を続けています。強いこだわりや激しい対人不安、外出困難などの症状があり、食事や入浴の促し、金銭管理、行政手続きなど、日常生活のほぼすべての場面において家族の援助が不可欠な状態でした。
相談から請求までのサポート
お母様から「娘のことで障害年金の申請を考えている」と当センターにお問い合わせをいただきました。通院先を受診した際、主治医から「娘さんは障害年金の支給対象に該当する可能性が高いから、専門家に相談してみてはどうか」と勧められたことがきっかけでした。
初回のご面談でお話を伺ったところ、ご本人は対人不安と体調悪化により外出や就労ができず、自宅に引きこもっている状態でした。お母様が半ば強引に外へ連れ出さなければ外出できないほど深刻な状況であり、日常生活での制限は非常に重いものと判断いたしました。
そこで、障害年金の制度や当センターのサポートシステムについて丁寧にご説明し、現状であれば障害基礎年金2級の受給可能性がある旨をお伝えしたところ、正式にご依頼をいただくこととなりました。申請にあたっては、病歴就労状況等申立書(発症から現在までの経過を説明する書類)に、高校時代の不登校の経緯から現在の引きこもり状態に至るまでのプロセス、そして家族がどのような援助を日々行っているかを具体的に落とし込み、審査側に日常生活の困難さが明確に伝わるよう入念に書類を作成しました。
結果
障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できました。
担当社労士からのコメント
本事例は、主治医の先生からの理解あるお言葉とお母様の迅速な行動が受給への大きな一歩となりました。発達障害や非定型うつ病などの精神疾患では、ご本人が精神的につらく、ご自身だけで手続きを進めることは非常に困難です。今回のように、ご家族が窓口となり社労士と連携しながら手続きを進めることで、ご本人の負担を最小限に抑えながら確実に受給へ繋げることができます。
同じ傷病で障害年金の申請をお考えの方へ
発達障害や非定型うつ病(精神疾患)により、仕事に就くことが難しかったり、日常生活でご家族のサポートが必要だったりする場合、障害年金を受給できる可能性が十分にあります。
「新横浜・川崎障害年金相談センター」では、横浜・川崎エリアを中心に、精神疾患や発達障害の障害年金 申請代行で1,230件以上の豊富な受給実績がございます。
当センターは初回相談無料で、着手金なしの完全成果報酬制(万が一受給できなかった場合は費用は発生しません)を導入しております。金銭的なご負担を心配することなく、安心してご相談いただけます。横浜・川崎エリアで障害年金 社労士をお探しの方は、ぜひお気軽にお電話、LINE、またはメールにてお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 発達障害と非定型うつ病を併発している場合、障害年金はもらえますか?
A. はい、発達障害と非定型うつ病(精神疾患)を併発している場合でも、障害年金の支給対象となります。障害年金の審査では、それぞれの傷病が組み合わさった結果、現在の日常生活や就労にどれほどの支障(制限)が出ているかが総合的に判断されます。
Q. 親が代理で障害年金の相談や申請手続きをすることは可能ですか?
A. はい、ご家族の方(親御様や配偶者様など)が代理でご相談・ご申請いただくことは全く問題ありません。特に発達障害や精神疾患を抱えている方は、対人不安や体調不良から外出やコミュニケーションが難しいケースが多いため、当センターでもご家族からのご相談を数多くお受けしております。
Q. 障害年金における「日常生活の援助」とは具体的にどのようなことですか?
A. 日常生活の援助とは、食事の準備や後片付け、適切な入浴や着替えの促し、金銭管理のサポート、病院への付き添い、行政手続きの代行などを指します。これらを家族が日常的に行っている場合、その具体的な状況を書類(診断書や申立書)で的確に証明することが、障害年金 2級以上に認定されるための重要なポイントとなります。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


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