【質問】20歳前でも障害年金をもらえますか?
最終更新日: 2026-10-30 社会保険労務士 遠藤 隆
【回答】20歳前でも、厚生年金に加入している期間に初診日があり、受給要件を満たせば、障害厚生年金を受け取れる場合があります。一方、年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、障害基礎年金の受給は原則として20歳以降です。
判断のポイントは、「初診日に厚生年金に加入していたか」と「いつ障害認定日を迎えるか」です。
20歳前に障害厚生年金を受け取れるのは、どのような場合ですか?
会社員などとして厚生年金に加入している期間に初診日があり、障害認定日に障害等級1~3級に該当するなどの要件を満たした場合です。障害厚生年金には、受給開始を一律に20歳まで待つという年齢制限はありません。例えば、厚生年金に加入して働いていた17歳のときに初診日があり、18歳6か月の障害認定日に受給要件を満たしていれば、20歳前でも受給の対象になり得ます。初診日が厚生年金加入中にあることに加え、保険料納付要件などの確認も必要です。
学生や、働いていない人はいつから受け取れますか?
20歳前の年金未加入期間に初診日がある場合は、「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象になります。 保険料納付要件はありませんが、障害等級1級または2級に該当することが必要です。
受給要件を満たした場合の支給開始時期は、原則として次のとおりです。
| 状況 | 支給開始時期 |
|---|---|
| 20歳になる前に障害認定日を迎え、20歳時点で1級・2級に該当 | 20歳に達した日の翌月分から |
| 20歳になった後に障害認定日を迎え、その日に1級・2級に該当 | 障害認定日の翌月分から |
20歳になれば、必ずその時点から受給できるわけではありません。 初診日が19歳の場合などは、原則として初診日から1年6か月後の障害認定日を確認します。なお、ここでいう支給開始時期は「何月分から年金が発生するか」という意味です。実際の振込は、請求・審査・支給決定後になります。
「20歳前障害」とは、20歳前から年金がもらえるという意味ですか?
いいえ。「20歳前傷病による障害基礎年金」は、20歳前の年金未加入期間に初診日がある傷病を対象とする制度です。 20歳未満に支給するという意味ではありません。また、学生か社会人かという呼び方だけでは判断できません。まずは、障害の原因となった病気やけがで初めて受診した日と、その日の年金加入状況を確認しましょう。
出典・参照(公的機関)
- 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「障害基礎年金はどのようなときに受けられますか。」
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