最終更新日: 2025-12-11 社会保険労務士 遠藤 隆
A同一の事由により障害厚生年金と障害補償年金(労災年金)を受け取る場合、労災年金の額は調整率に応じて減額され支給されることになっています。
しかし、障害厚生年金はそのまま全額支給されることになります。ただし、この減額に当たっては、調整された労災年金の額と厚生年金の額の合計
が、調整前の労災年金の額より低くならないように考慮されています。
これは、両制度からの年金が未調整のまま支給されますと、受け取る年金額の合計が、被災前に支給されていた賃金よりも高額になってしまうからです。また、保険料負担について、厚生年金保険は被保険者と事業主とが折半で、労災保険は事業主が全額負担していることから、事業主の二重負担の問題が生じてしまうためです。
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