Q知的障害の子どもがいます。療育手帳を持っていますが、初診の病院が廃院し初診の証明書が取れません。障害年金は貰えませんか?

最終更新日: 2025-12-11 社会保険労務士 遠藤 隆

A新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。

 

1 「初診日」とは

障害年金では「障害の原因となった病気やけがで最初に医療機関を受診した日」を初診日といいます。この初診日がいつかで、保険料の納付要件や年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)が決まります。この初診日が証明できず、障害年金を貰えない方が少なからずいらっしゃいます。

 

2 療育手帳とは

療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。

療育手帳制度は、各自治体において、判定基準等の運用方法を定めて実施されております。知的障害の程度や生活の困難さに応じて、「A」または「B」に区分されます。A1・A2は重度の知的障害で日常生活に常時の支援が必要な方、B1・B2は中軽度の知的障害で一部支援があれば生活可能、軽作業などは可能な方になります。

先天的な知的障害で障害年金を申請する場合、初診の証明を医療機関で取得する必要はなく、療育手帳のコピーがあれば受診状況等証明書の代わりにすることができます。また保険料納付要件が問われることもありません。

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社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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