最終更新日: 2025-12-21 社会保険労務士 遠藤 隆
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。
A障害年金2級でも厚生年金保険料は免除されません。免除されるのは国民年金保険料です。
この他に国民年金保険料が免除される方は以下の方です。
- 生活保護による生活扶助を受けているとき。
- 本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準以下である場合
- 出産を予定または出産した国民年金第1号被保険者(出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間の保険料)。
ただし以下のような注意が必要です。
- 申請が必要:ほとんどの免除制度はご自身で申請手続きを行う必要があります。
- 所得審査:本人だけでなく、配偶者や世帯主の所得も審査の対象となる場合があります。
- 年金額への影響: 免除された期間は、保険料を全額納付した場合と比べて将来受け取る年金額が少なくなることがあります(産前産後免除を除く)。ただし、免除承認後10年以内であれば、後から保険料を納めること(追納)で年金額を満額に近づけることができます。
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