最終更新日: 2025-12-21 社会保険労務士 遠藤 隆
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。
A専業主婦でも障害厚生年金を申請・受給することは可能です。
障害年金は、就労の有無ではなく「初診日要件」「保険料納付要件」「障害程度要件」という3つの基準を満たすかどうかで支給が判断されます。
たとえば、初診日が厚生年金被保険者期間中にあり、障害認定日に国の基準に該当する障害が認められれば、障害厚生年金を受け取ることができます。初診日の属する月の前々月から遡って1年間厚生年金に加入していれば、保険料納付要件を満たし申請可能です。
ただし、障害年金を受給すると収入として扱われるため、専業主婦でもご主人の扶養から外れる可能性があります。それは障害年金とその他の収入を合わせて年間180万円を超えた場合です。その場合は国民年金や国民健康保険に加入し、保険料を自分で負担する必要がある点に注意が必要です。
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