【質問】担当医が退職した場合、病院で診断書は書いてもらえるのでしょうか?

最終更新日: 2026-10-08 社会保険労務士 遠藤 隆

【回答】担当医が退職・転勤しても、後任の医師が障害年金の診断書を作成できる場合があります。以前から診てもらっていた医師でなければならない、という決まりはありません。

 重要なのは、診断書に記載する時点の障害状態を、診察やカルテ、検査結果などに基づいて医学的に判断できることです。まずは通院先の診療科や文書受付窓口に、後任の医師による作成が可能か相談しましょう。ただし、必要な記録が不足している場合などは、追加の診察・検査が必要になったり、作成が難しかったりすることもあります。

 

現在の診断書と、過去の診断書では確認事項が異なります

必要な診断書 主な確認事項
現在の状態を記載する診断書 後任の主治医が、診察や検査、これまでの診療記録から現在の状態を把握できるか
過去の障害認定日頃の状態を記載する診断書 当時のカルテや検査結果が残り、必要な障害状態を確認できるか

 過去にさかのぼって請求する場合も、当時の担当医が退職していることだけで、診断書を取得できないと決まるわけではありません。当時の診療記録を確認できるか、病院に問い合わせてください。一方、現在の状態だけを見て、過去も同じ状態だったと一律に判断することはできません。過去の診断書を作成できるかどうかは、残っている記録の内容などによります。

担当医が変わっただけで、不利になるわけではありません

 障害年金の審査では、診断書の内容を障害認定基準に照らして判断します。大切なのは、担当期間の長さだけでなく、症状・検査結果・生活上の支障が、具体的かつ正確に記載されていることです。後任の医師に生活状況が十分伝わっていない場合は、診察時に次のような情報を補いましょう。

  • 精神の障害:食事、清潔保持、金銭管理、通院などで必要な援助や、就労上の配慮
  • 肢体の障害:歩行、立ち上がり、更衣、食事、排泄などの動作と、補助具・介助の必要性
  • 共通する事項:症状の経過、体調の波、家族の支援がない場合に困ること

本人や家族が生活状況をメモにまとめて伝えることも役立ちます。診断書には、医師が医学的に確認・判断した内容を記載してもらいます。

診断書を依頼するときの確認事項

 依頼前に、次の点を整理しておくと手続きが進めやすくなります。

  1. 障害年金用の診断書であること
  2. どの時点の障害状態を記載してもらう必要があるか
  3. 担当医が退職・転勤していること
  4. 診断書の提出期限
  5. 再診や検査が必要か、作成にどの程度かかるか

使用する様式や記載対象の日付は、先に年金事務所等で確認してください。精神の障害用など、診断書によっては作成する医師の要件にも確認が必要です。

よくある質問(FAQ)

Q.以前の担当医の転勤先を探して、依頼しなければいけませんか?

A.必ずしも必要ありません。まずは元の病院に、後任の医師が診療記録を確認して作成できるか相談しましょう。

 

Q.新しい主治医に変わったばかりでも、診断書は書いてもらえますか?

A.必要な障害状態を医学的に判断できれば、作成できる場合があります。ただし、診察や検査を重ねてからの作成になることもあるため、主治医に確認してください。

 

Q.昔の担当医が退職していると、遡及請求はできませんか?

A.退職だけを理由に、遡及請求を諦める必要はありません。当時のカルテや検査結果が残っているか、その記録から必要な診断書を作成できるかを病院に確認します。

 

Q.担当医が変わると、診断書の評価も変わりますか?

A.医師の診察・評価や症状の変化により、記載内容が変わることはあります。以前と同じ記載を求めるのではなく、実際の症状や必要な援助が正確に伝わっているかを確認することが大切です。

 
 
 
 
 
 

 

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。
ご相談のご予約
045-594-8864

営業時間: 24時間受付中
(原則翌営業日迄にご連絡)