最終更新日: 2026-1-15 社会保険労務士 遠藤 隆
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。
A精神疾患用の診断書(様式第120号の4)は、原則として精神科を標榜する医師か、精神保健指定医に記入していただくことになっています。
しかしながら、精神疾患を他科の専門医に診てもらっている場合もあります。このような場合、精神の診断書を他科の専門医に書いてもうことになりますが、果たして障害年金は受給できるのでしょうか?結論から言いますと、他科の専門医に書いてもらっても受給は可能です。弊社の実績として、内科、胃腸科、皮膚科の先生に精神の診断書を書いてもらい受給できた方もいらっしゃいます。精神の障害の状態が障害認定基準に合致し、診断書作成のポイントをしっかり押さえて作製いただければ、受給は可能です。
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