【質問】内科でうつ病の診療を受けています。精神の診断書を内科で書いてもらって障害年金はもらえますか?

最終更新日: 2026-10-08 社会保険労務士 遠藤 隆

【回答】精神の障害用診断書は、原則として「精神保健指定医」または「精神科を標榜する医師」が作成する取扱いですが、内科の先生に精神の診断書を書いてもらっても、障害年金を受給できる可能性はあります。

 「内科に通っているから申請できない」と諦める必要はありません。一方で、内科の医師であれば誰でも問題なく作成できる、というわけでもありません。診断書を依頼する前に、主治医が作成要件に該当するか、年金事務所等で確認することが大切です。

 

精神の障害用診断書を作成する医師の原則

うつ病による障害年金の請求には、「診断書(精神の障害用・様式第120号の4)」を使用します。この診断書は、原則として次のいずれかの医師に作成してもらいます。

  • 精神保健指定医
  • 精神科を標榜する医師

精神保健指定医の資格がなくても、精神科を標榜する医師であれば、原則の作成要件に該当します。

精神科以外の医師が作成できる場合もあります

 てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害など、複数の診療科で治療される疾患については、精神科以外の医師が作成できる取扱いがあります。精神・神経障害の診断や治療に従事していることなどが確認事項になります。

ただし、この取扱いを、そのまま「うつ病も内科医なら誰でも作成できる」と解釈することはできません。診療科の名称だけで判断せず、担当医の資格・標榜科・診療内容を確認しましょう。

当センターでは、内科・胃腸科・皮膚科の医師が作成した精神の障害用診断書で、受給につながった事例があります。ただし、個別の実績であり、すべてのケースで同じ取扱いになることを保証するものではありません。

診断書では、症状と生活への支障を具体的に伝えることが重要です

 診断書を作成できる医師の要件と、障害年金の受給要件は別の問題です。診断書が作成されても、それだけで受給が決まるわけではありません。精神の障害の審査では、病状に加えて、日常生活や就労への影響が確認されます。主治医には、例えば次のような状況を具体的に伝えてください。

  • 食事の準備や身の回りの清潔を保つことが難しい
  • 服薬や通院に家族の声かけ・付き添いが必要
  • 買い物や金銭管理を一人で行えない
  • 欠勤が多い、業務を減らしてもらっているなど、仕事に支障がある

実際に受けている援助や、体調の波も含めて正確に伝えることが、生活実態に即した診断書の作成につながります。

よくある質問(FAQ)

Q.内科に通院していると、うつ病で障害年金はもらえませんか?

A.内科への通院だけを理由に、受給できないと決まるわけではありません。ただし、精神の障害用診断書を作成する医師には原則的な要件があるため、依頼前の確認が必要です。

 

Q.精神保健指定医でなければ、診断書は書けませんか?

A.いいえ。精神保健指定医のほか、精神科を標榜する医師も原則として作成できます。両方の要件を満たす必要はありません。

 

Q.障害年金のために、すぐ精神科へ転院する必要がありますか?

A.まずは現在の主治医と年金事務所等に、診断書の作成について確認しましょう。精神科への紹介や併診・転院が必要かどうかは、治療の継続も考慮して主治医と相談してください。

 

Q.主治医が診断書を書いてくれれば、受給できますか?

A.診断書の作成だけで受給が決まるわけではありません。障害の程度に加え、初診日や保険料の納付状況などの要件も確認されます。診断書を依頼する前に、必要な様式と記載する時点を年金事務所等で確認してください。

 
 
 

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社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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