最終更新日: 2026-2-12 社会保険労務士 遠藤 隆
新横浜障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。
A初診日を自分の希望する日に変えることはできません。
請求しようとしている病気やケガで、はじめて病院で診療を受けた日が初診日になります。2番目のクリニックで受診状況等証明書を書いてもらったとしても、前医が出てくればそちらまで遡れということになります。
ただ傷病が一旦寛解し、受診していない期間が概ね5年以上ある場合には一旦受診歴をリセットすることができます。これを社会的治癒と言います。もし初診のクリニック受診後に傷病が寛解し、1番目のクリニックの終診日と2番目のクリニックの初診日との期間が概ね5年以上空いていれば、2番目のクリニックを初診にできる可能性があります。詳しくは社労士にご相談ください。
「社会的治癒とは」
https://shinyokohama-shogai.com/5406
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