障害年金の社労士は何をしてくれる? 当事務所で「できること・できないこと」を正確に解説
最終更新日: 2026-4-01 社会保険労務士 遠藤 隆
【結論】 当事務所は「書類作成」だけでなく「審査に通る設計」まで行います。
そのため、
- 不支給リスクを抑える
- 審査の長期化を防ぐ
- 不服申立てまで対応できる
申請結果に直結するサポートを提供しています。
👉 今のあなたの状況で受給できる可能性を確認しませんか?
- 自分が対象になるか分からない
- 他で断られた
- 手続きが難しい
👉 初回相談で「受給可能性」と「最適な進め方」を具体的にご案内します
✔ 当事務所でできること
① あらゆる傷病に対応可能
当事務所では、分野を限定せず幅広い傷病の申請に対応してきた実績があります。
- 全診断書様式での申請経験あり
- 難病・希少疾患にも対応
- 複数傷病のケースも対応可能
👉 障害年金は「病名」ではなく「生活への影響」で判断されます。
そのため当事務所では、
- 適切な診断書の選択
- 医師への伝え方の整理
- 申立書との整合性設計
👉 “審査で評価される形”に組み立てます。
② 不支給でも終わらせない(審査請求・再審査請求)
障害年金の審査は、専門の認定医によって行われますが、判断には一定の個人差が存在します。
その結果、
- 診断書の内容が正しく評価されない

- 解釈に違和感のある決定がなされる
といったケースも現実に起こります。
このような場合には、
👉 「審査請求」「再審査請求」による不服申立てが可能です。
✔ 不服申立てのポイント
不服申立てでは、
- 決定のどこに問題があるのか
- なぜ評価が誤っているのか
を論理的かつ法的に整理した文章で主張する必要があります。
👉 単なる不満ではなく「理由と構成」が求められる高度な手続きです。
✔ここでつまずく方が非常に多いです
- 申請書の書き方で評価が変わる
- 書類のズレで不支給になる
👉 自己判断で進める前に一度内容を整理しておくことが重要です
✔ 当事務所の方針
不服申立ては難易度が高く、対応を避ける事務所も少なくありませんが、 当事務所では、状況に応じて適切に対応しています。
実際に当事務所では、不支給とされた案件が審査請求・再審査請求により支給決定に変更されたケースもあります。
③ 審査を見据えた申請設計
障害年金は「書類審査」で決まる制度です。
単に書類を揃えるだけではなく、

- 診断書の記載内容
- 申立書との整合性
- 初診日や経過の流れ
👉 すべてが一貫している必要があります。
✔ よくある問題
- 診断書と申立書の内容が一致していない
- 説明不足により審査側に疑義が生じる
👉 このような場合、返戻(差し戻し)や審査長期化の原因となります。
✔ 当事務所の対応
当事務所では、
👉 審査側の視点で内容を精査し、不明点や矛盾を事前に解消したうえで申請を行います。
これにより、
- 審査期間の短縮
- 不服申立てリスクの低減
につながります。
✔ 当事務所でできないこと
① 診断書内容の交渉
診断書は、医師が医学的判断に基づいて作成する公的書類です。
そのため、

👉 内容そのものを変更するような交渉は行えません。
対応可能な範囲
- 記載漏れや明らかな誤りの修正依頼
- 事実関係の確認
- 申立内容との不一致の整理
👉 適正な範囲での調整は行います。
対応できない例
- 評価区分の引き上げ依頼
- 「できる」→「できない」への変更依頼
👉 医学的判断への介入はできません。
② 報酬の値引き
ごく一部ですが、報酬に関する調整のご相談をいただくことがあります。
しかし、
👉 当事務所では報酬のディスカウントには対応しておりません。
✔ 理由
- 事務所運営に必要な経費の確保
- サービス品質の維持
👉 継続的に適切な支援を提供するための方針です。
③ 障害認定日以外での遡及請求
遡及請求を行うには、
👉 障害認定日から3か月以内の診断書が必須です。
✔ よくあるご相談

- 後の時期の診断書で代替したい
- 症状が重かった時期で申請したい
✔ 結論
👉 制度上、これらの方法での請求は認められていません。
以下の場合は取得が困難です:
- 当時受診していない
- 症状が軽かった
- 医療機関が廃院している
👉 制度の要件に基づいた対応が必要となります。
✔ まとめ
当事務所は、
👉 「できること」と「できないこと」を明確にしたうえで、最適な申請を行います。
よくある質問
Q. 社労士はどこまで対応してくれますか?
A.書類収集の整理から、申立書作成、提出、審査対応まで一貫して対応します。
Q. 不支給になった場合も対応できますか?
A.審査請求・再審査請求まで対応可能です。
Q. 他の事務所で断られたケースでも依頼できますか?
A.内容を確認した上で対応可能か判断いたしますが、そういったケースでも受給に繋げたことは多数ございます。
Q. 成果報酬はいつ支払うのですか?
A. 原則として「年金が実際に振り込まれた後」です。 そのため、依頼者が先に大きな費用を用意する必要はありません。
Q. 自分で申請する場合と比べて何が有利ですか?
A. 主に以下の点です。
- 書類の不備や矛盾を防げる
- 不支給や差し戻しのリスクを抑えられる
- 初診日・病歴の整理が正確にできる
特に「初診日」と「病歴申立書」で差が出やすいです。
📩 ご相談を検討されている方へ
- 自分のケースが対象になるか分からない
- 他で断られた
- 手続きの進め方に不安がある
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