【社労士監修】傷病手当金と障害年金は併給できる?結論と「例外ケース」を完全解説

最終更新日: 2026-4-28 社会保険労務士 遠藤 隆

【結論】原則は併給不可。ただし例外あり

傷病手当金と障害年金は、同一の傷病であれば障害年金が優先されるため原則として併給できませんが、傷病が異なる場合や障害基礎年金のみの場合は調整されず両方受給できます。

この記事が向いている方

✅ 傷病手当金を受給中で、今後障害年金の申請を検討している方
✅ 「併給調整」で傷病手当金が減額されないか不安な方
✅ 傷病手当金と障害年金の正確なルールを知りたい方

この記事の目次

  • 【3秒でわかる】併給ルール
  • なぜ併給調整が行われるのか
  • 併給調整のルール|同じ傷病か、別の傷病か
  • なぜ「併給調整」が行われるのか
  • 傷病手当金と障害年金の併給調整一覧表
  • 実務上の注意点
  • よくある質問(FAQ)
  • まとめ|まずは専門家へご相談ください

【3秒でわかる】併給ルール

Q. 併給できる?→ 原則できない

Q. 例外は?→ 傷病が違う or 障害基礎年金のみ

Q. 何が優先?→ 障害年金

なぜ併給調整が行われるのか(結論:二重給付防止)

同じ傷病に対して、

  • 傷病手当金(給与補償):標準報酬日額の約2/3
  • 障害年金(所得補償)

を同時に受け取ると、同一目的の給付が重複するため、制度上調整が行われます。

👉 結論:二重給付を防ぐため

※本内容は健康保険法および日本年金機構の運用に基づく併給調整ルールです。

併給調整のルール|同じ傷病か、別の傷病か

障害年金と傷病手当金の両方を受給できる権利がある場合、すべてのケースで調整されるわけではありません。ポイントは「支給事由(病気やケガの原因)」が同じかどうかです。

1. 同一の傷病の場合(調整あり)

原因となった傷病が同じ場合、障害年金が優先されます。傷病手当金は支給停止となり、すでに受け取っている場合は返還義務が生じたり、今後支給されるはずの傷病手当金と差額調整が行われたりします。

2. 異なる傷病の場合(調整なし)

例えば「手足のケガ」で傷病手当金を受け取り、「全く関係のない精神疾患」で障害年金を受け取る場合などは、それぞれの支給事由が独立しているため、調整は行われず両方とも全額受給可能です。

3. 障害基礎年金のみの場合(調整なし)

障害年金が「障害基礎年金」のみ(厚生年金が含まれない)の場合、傷病手当金との併給調整はありません。以下に併給調整のパターンを整理します。

ケース 併給調整 備考
同じ傷病 あり
障害年金が優先され、傷病手当金は調整される
異なる傷病 なし
それぞれ全額支給される
障害基礎年金のみ なし
障害厚生年金がない場合は調整されない

【重要】実務上の注意点

  • 併給調整は健康保険組合・年金機構の判断による
  • 「同一傷病かどうか」は個別判断になる
  • 誤って受給すると返還リスクあり

👉 迷ったら事前確認が必須

よくある質問(FAQ)

Q. 傷病手当金を受給中ですが、いつ障害年金を申請すべきですか?

A.障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過日)が近づいたタイミングです。 傷病手当金を受給している間でも障害年金の申請は可能です。申請が遅れると遡及請求(過去分をまとめて請求)が複雑になるため、認定日前後の早い段階で準備を始めましょう。

 

Q. 併給調整で返還金が発生する場合、どうすればいいですか?

A.健康保険組合等の指示に従い、速やかに手続きを行います。 障害年金の受給決定後、重複期間について傷病手当金の返還を求められるケースがあります。慌てず指示に従ってください。社労士に依頼している場合は、申請時から併給調整を見越したアドバイスを受けることが可能です。

 

Q. 障害厚生年金3級でも併給調整はありますか?

A.はい、同一の傷病であれば調整されます。 障害厚生年金3級(障害手当金を含む)であっても、同一の傷病であれば傷病手当金との併給調整の対象となります。

まとめ|併給調整はケースバイケースです

傷病手当金と障害年金に関する重要なポイントをまとめました。

  • 同じ傷病なら併給調整(支給停止や返還)が発生する。
  • 異なる傷病や、障害基礎年金のみであれば調整はなし。
  • 自己判断せず、受給決定前に専門家へ相談するのが安心。

制度の仕組みは複雑で、手続きを誤ると経済的な損失が出る可能性もあります。

ご相談について

傷病手当金と障害年金の併給調整は、「同一傷病かどうか」の判断で結果が大きく変わります。

申請タイミングや返還リスクも関わるため、必要に応じて専門家に確認することも有効です。

無料相談のご予約方法

お電話かお問い合わせフォームよりご相談ください。

TEL:045-594-8864 平日 8:30~17:30(受付は24時間対応。原則翌営業日にご連絡いたします)

無料相談のお申し込みはこちら

無料相談のご予約方法

お電話かお問い合わせフォームよりご相談ください

TEL:045-594-8864

平日 8:30~17:30 

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お電話番号 (必須)

    年齢
    ※原則20歳~64歳の方が対象です
    20歳以下20~2930~3940~4950~5960~64

    お住まい
    横浜市川崎市相模原市鎌倉市その他

    ご相談内容

    個人情報保護方針を確認頂き、宜しければチェックを入れてください

    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

    ※送信後、1営業日以内にお電話にて(発信番号045-594-8864)ご連絡させていただきますのでよろしくお願い致します

    投稿者プロフィール

    社会保険労務士 遠藤 隆
    社会保険労務士 遠藤 隆
    当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,700件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!
    ご相談のご予約
    045-594-8864

    営業時間: 24時間受付中
    (原則翌営業日迄にご連絡)