【質問】学生時代に国民年金保険料を滞納しました。障害年金の保険料納付要件を満たせませんか?

最終更新日: 2026-10-29 社会保険労務士 遠藤 隆

【回答】学生時代に未納があっても、必ず障害年金を受け取れなくなるわけではありません。初診日の前日時点の年金記録を確認し、保険料納付要件を満たしているか判断します。

 また、「学生納付特例の承認を受けていた期間」と「手続きをせず未納にしていた期間」は、扱いが異なります。 まずは、当時の記録を確認することが大切です。

 

学生納付特例を利用していた期間は、未納ではありません

 学生納付特例は、所得が一定基準以下の学生などが、申請によって国民年金保険料の納付を猶予される制度です。適切に承認を受けた期間は、追納していなくても、障害年金の保険料納付要件を確認する際の対象期間に含まれます。「学生時代に保険料を払っていない」という記憶だけで、未納と判断しないようにしましょう。

学生時代の保険料の状態 障害年金の納付要件上の扱い
保険料を納付していた 納付済期間として扱う
学生納付特例の承認を受けていた 納付要件の対象期間に含まれる
納付も特例の手続きもしていなかった 原則として未納期間となる

未納がある場合、どのような基準で判断しますか?

障害年金の保険料納付要件は、原則として、次のいずれかで確認します。

① 加入期間の3分の2以上が、納付済期間や免除期間などであること

初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの加入期間を確認します。学生納付特例や納付猶予の承認期間も含まれます。

② 直近1年間に未納がないこと〔特例〕

初診日が令和18年3月31日までにあり、初診日に65歳未満の場合は、初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がなければ、納付要件を満たせます。つまり、学生時代に未納があっても、その期間と初診日との関係や、その後の加入・納付状況によっては受給の可能性があります。

今から納付や申請をすれば、間に合いますか?

 初診日後に保険料を納めたり、学生納付特例を申請したりすれば、必ず納付要件を満たせるわけではありません。障害年金は、原則として初診日の前日時点で納付要件を確認します。日本年金機構も、学生納付特例の申請が遅れると、申請前に生じた病気や事故による障害について、障害基礎年金を受け取れない場合があると注意を促しています。

 

 学生納付特例は、通常、申請時点から2年1か月前までさかのぼって申請できます。ただし、さかのぼって申請できることと、すでにある傷病の障害年金の納付要件を満たせることは別です。個別に確認してください。

まずは、初診日と年金記録を確認しましょう

 受給の可能性を判断するには、次の事項を整理します。

  • 障害の原因となった病気やけがの初診日
  • 学生納付特例の承認の有無と対象期間
  • 未納となっている月
  • 卒業後の厚生年金加入期間や、国民年金の納付状況

 現在学生で保険料を納めることが難しい方は、放置せず、学生納付特例を早めに申請しましょう。学生でない期間については、免除・納付猶予制度を検討します。

 

出典・参照(公的機関)

  • 日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」
  • 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
  • 日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」
  • 日本年金機構「国民年金保険料学生納付特例の申請について

 

 当センターでは、障害年金の保険料納付要件を満たしているかの確認を無料で行っています。「学生時代に払っていないから無理」と諦めず、まずは無料相談をご利用ください。

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社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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