双極性障害(躁うつ病)の障害年金申請ガイド|受給基準と不支給を防ぐ診断書のコツ
最終更新日: 2026-5-19 社会保険労務士 遠藤 隆
【結論】双極性障害(躁うつ病)は障害年金の対象です。
気分の浮き沈みによって日常生活や就労に著しい制限がある場合、障害基礎年金または障害厚生年金を受給できる可能性が十分にあります。ただし、単なる「うつ病」とは認定基準や審査の着眼点が異なり、激しい病相の「波」をいかに正確に書類へ反映させるかが実態を正確に伝える鍵となります。
この記事が向いている方
✅ 双極性障害による激しい気分の波があり、仕事や日常生活を維持するのが困難な方
✅ 躁状態のときの行動(トラブルや散財など)で周囲に迷惑をかけてしまい、生活苦に陥っている方
✅ 「うつ病」から「双極性障害」に診断名が変わり、障害年金の申請にどう影響するか知りたい方
✅ 家族の躁うつ症状が重く、将来のために障害年金の受給基準や手続きの流れを確認したい方
この記事の目次
- そもそも障害年金とは?受給に必要な3つの基本要件
- 双極性障害とは?障害年金における「うつ病」との違い
- 【重要】障害年金の審査で重視される双極性障害「躁状態」のサイン
- 双極性障害における障害年金の認定基準と等級の目安
- 【最重要】双極性障害で不支給を防ぎ受給確率を上げる3つのポイント
- 双極性障害は「働いていると不支給」ではありません
- 双極性障害でも不支給になるケース
- 当センターの受給事例|双極性障害で障害年金を受給したケース
- 双極性障害の障害年金に関するよくある質問(FAQ)
- まとめ|双極性障害は「躁と鬱の波」を書類で具体化することが受給の鍵
そもそも障害年金とは?受給に必要な3つの基本要件
障害年金とは、病気やケガによって日常生活や仕事に制限が生じた場合に、国から支給される公的年金です。原則として20歳から64歳までの方が対象となります。双極性障害で障害年金を受給するためには、以下の3つの基本要件をすべて満たしている必要があります。
- 初診日要件:精神症状で初めて医療機関(心療内科・精神科など)を受診した日に、公的年金に加入していること。
- 保険料納付要件:初診日の前日において、一定以上の年金保険料を納付または免除されていること。
- 障害状態要件:障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日)において、国が定める障害等級に該当していること。
👉 「自分はうつ病だと思っていたが、後から双極性障害だと分かった」という場合でも、最初の「うつ病」などで受診した日が初診日となります。
双極性障害とは?障害年金における「うつ病」との違い
双極性障害(かつての躁うつ病)は、ハイテンションで活動的になる「躁状態」と、無気力で落ち込む「うつ状態」を繰り返す脳の病気です。障害年金の審査において、双極性障害は単なる「うつ病」とは全く別の疾患として扱われます。治療法が異なるだけでなく、審査における着眼点も大きく変わるためです。
うつ病の審査では主に「気分の落ち込みや意欲低下による活動制限」が見られますが、双極性障害では「激しい気分の波」そのものと「躁状態における行動の行き過ぎ」が引き起こす社会生活の破綻が重視されます。
【重要】障害年金の審査で重視される双極性障害「躁状態」のサイン
障害年金の審査官は、躁状態の時にどのような「社会的逸脱行動」やトラブルがあったかを厳しくチェックします。
躁状態のとき、本人は「絶好調で何でもできる」と感じているため自覚がありませんが、周囲や社会生活には以下のような深刻な影響を及ぼします。
- 活動の過多:睡眠時間が2時間未満でも平気で動き回り、一方的に話し続ける。
- 判断力の欠如:根拠のない自信に満ち、高額な買い物、ギャンブル、多額の借金を重ねて経済的に破綻する。
- 対人トラブル:初対面の人に声をかけ続ける、攻撃的・威圧的になる、性的に奔放になる。
- 遂行能力の欠如:次々に新しいアイデアが出るが、どれ一つとして形にできず途中で投げ出す。
👉 これらの逸脱行動によって、「どれだけ社会生活や就労に著しい支障が出ているか」が等級判定の大きな材料となります。
双極性障害における障害年金の認定基準と等級の目安
| 等級 |
障害の状態・日常生活能力の目安
|
| 1級 |
他人の介助がなければ日常生活がほぼ不可能な状態。常に誰かの見守りや援助が必要で、病院では入院、在宅であれば実質的に自室から出られないような状態。
|
| 2級 |
日常生活に著しい制限があり、働くことが困難な状態。一人暮らしは難しく、家族等の日常的な援助が不可欠。躁状態の逸脱行動やうつ状態の寝込みにより社会生活が破綻している状態。
|
| 3級 |
(※厚生年金のみ) 労働に著しい制限がある状態。職場の理解や多大な配慮(残業免除、短時間勤務、単純作業への変更など)があれば、なんとか就労を維持できる状態。
|
各等級でもらえる年金額の目安(2026年度)
・障害基礎年金(初診日に自営業・主婦・学生など)
1級:年額 1,059,125円 + 子の加算
2級:年額 847,300円 + 子の加算
・障害厚生年金(初診日に会社員・公務員など)
1級・2級:上記の基礎年金に加え、報酬比例部分が加算
3級:最低保証額 635,500円(加入期間や収入によってそれ以上になる場合あり)
【最重要】双極性障害で不支給を防ぎ実態を適切に伝える3つのポイント
双極性障害はその特性上、書類の書き方や医師への伝え方を一歩間違えると「症状が軽い」と誤解され、不支給になりやすい傷病です。受給確率を上げるために、以下の3つの実務ポイントを必ず押さえてください。
①診察時の「体調の波」に左右されない情報提供(メモの活用)
双極性障害の最も大きな落とし穴は、受診日の状態だけで判断されやすい点です。 診察日にたまたま「中間期(比較的安定している時期)」や「躁状態(本人は調子が良いと思っている時期)」であると、医師の前でハキハキと話してしまい、主治医に「順調に回復している」と誤解されて軽い診断書を書かれるリスクがあります。
👉 医師に実態を正しく理解してもらうため、「躁状態の時の逸脱行動(不眠不休、散財など)」と「うつ状態の時の深刻な動けない状況」を時系列でまとめたメモ(日常生活の困りごと)を事前に作成し、医師に手渡すことが極めて重要です。
②日常生活能力(7項目)の評価は「最悪のとき」を基準にする
障害年金の診断書には、適切な食事、清潔保持(入浴や着替え)、金銭管理、対人関係など、日常生活の能力を測る7つの判定項目があります。 「躁の時は何でもできるが、うつの時はベッドから起き上がれず何もできない」という場合、その中間の「平均的な状態」で評価されてしまうと、正しい不自由さが伝わりません。
👉 援助がなければ生活が成り立たない「うつ状態の時の支障」や「躁状態の時の金銭・対人トラブル」を含めた、総合的な制限を診断書に反映してもらう必要があります。
③「就職と退職の繰り返し」など就労実態を正確に申告する
双極性障害の方は、躁状態の勢いやエネルギーがある時に就職を決めるものの、うつ状態へ転じた途端に欠勤が増え、結果的に退職や休職を余儀なくされるケースが非常に多いです。 審査官に「直近で働いているから元気である」と表面的な数字だけで判断されないよう、「雇用の継続がいかに困難であるか」「職場からどのような配慮(休職制度の利用、業務軽減など)を受けているか」を「病歴・就労状況等申立書」などの書類で明文化しなければなりません。
双極性障害は「働いていると不支給」ではありません
双極性障害では、一時的に働ける時期があっても、長期的な就労継続が困難なケースが多くあります。障害年金では「現在働いているか」だけではなく、
- 休職歴
- 転職の繰り返し
- 職場配慮
- 欠勤状況
なども総合的に審査されます。
双極性障害でも不支給になるケース
- 症状が軽度
- 就労制限が少ない
- 日常生活能力低下が乏しい
- 診断書に躁状態の実態が反映されていない
- 治療継続が不十分
当センターの受給事例|双極性障害で障害年金を受給したケース
当センター(新横浜・川崎障害年金相談センター)では、双極性障害特有の複雑な病歴を丁寧に整理し、数多くの受給決定をサポートしてきました。
【事例1】
双極性障害で日常生活は家族の援助が不可欠に状況となり障害基礎年金2級を取得、年額82万円、遡及で447万円を受給できたケース
【事例2】
双極性障害の障害年金に関するよくある質問(FAQ)
Q. 最初に「うつ病」と診断され、後から「双極性障害」に変わった場合、初診日はいつになりますか?
A. 「双極性障害」と確定診断された日ではなく、その前段階である「うつ病」や「不眠」「適応障害」などで、初めて心療内科や精神科などの医療機関を受診した日が初診日となります。病名(診断名)が変わっても、最初の受診日や年金保険料の納付要件はそのまま引き継がれますのでご安心ください。
Q. 診察のときに調子が良い(躁状態)と、障害年金の審査に不利になりますか?
A. はい、不利になるリスクがあります。医師の前で「最近絶好調です!何でもできます」とハキハキ話してしまうと、主治医が「病状が回復した」と誤解し、実態よりも軽い内容の診断書を書いてしまうことがあるためです。不眠不休での過活動や、後から後悔するような散財、対人トラブルなど、躁状態における「コントロールの利かない困りごと」をメモで客観的に伝えることが不可欠です。
Q. 精神障害者保健福祉手帳を持っていれば、障害年金も必ずもらえますか?
A. いいえ、必ずもらえるわけではありません。障害者手帳(福祉制度)と障害年金(年金制度)は、審査する機関も基準も異なる全く別の制度です。手帳が2級であっても年金が不支給になることもあれば、逆に手帳を持っていなくても年金2級が認められることもあります。ただし、手帳の有無は審査の参考資料になるため、お持ちの場合は申請書に記載します。
Q. 双極性障害で「中間期(気分の波がない時期)」が続いている場合、受給は難しいですか?
A. 一時的に安定している(寛解に近い)状態であっても、それが薬物治療によって無理に保たれている場合や、再発の危険性が高く就労に大きな制限がある場合は、支給対象となる可能性があります。診断書には「現在は安定しているが、再発の波が激しく社会適応が困難である」といった持続的な影響を医師に書いてもらう必要があります。
Q. 躁状態の勢いで働けてしまう時期があっても、障害年金は申請できますか?
A. はい、申請可能です。双極性障害の方は「一時的にフルタイムで働けたとしても、数ヶ月後にうつ転して退職してしまう」といった持続性のなさが特徴です。審査では単に「今働いているか」だけでなく、過去数年間の就労の継続性や、職場でのトラブル、休職の頻度などが総合的に考慮されます。
まとめ|双極性障害は「躁と鬱の波」を書類で具体化することが受給の鍵
双極性障害での障害年金申請における重要ポイントをまとめます。
- 双極性障害(躁うつ病)は障害年金の対象であり、1級〜3級の可能性がある。
- うつ状態の制限だけでなく、躁状態における社会的逸脱行動(不眠、散財、トラブル)も重要な判定基準となる。
- 診察時の体調(調子が良いとき)に左右されないよう、日常生活の困難をまとめたメモを医師に渡すことが最重要。
- 「就職と退職の繰り返し」などの不安定な勤務実態を、就労状況等申立書で正確に国へ申告する。
双極性障害は、ご自身で病状や生活の困りごとを客観的に説明することが非常に難しい時期があります。だからこそ、書類の準備を慎重に行うことが大切です。
ご相談について
気分の激しい波に振り回され、今後の生活や仕事に強い不安を感じていませんか? 「自分の症状の波が受給基準に該当するのか」「医師にどう伝えたらいいのかわからない」など、一人で悩まずにぜひ専門家へご相談ください。
新横浜・川崎障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人 ポラリス・コンサルティング)では、ご本人の「言葉にならない苦しみ」や「ご家族の不安」に寄り添い、受給の可能性を最大限に高めるサポートをいたします。
状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。
無料相談のご予約方法
お電話かお問い合わせフォームよりご相談ください。
TEL:045-594-8864 平日 8:30~17:30(受付は24時間対応。原則翌営業日にご連絡いたします)
▶ 無料相談のお申し込みはこちら ▶ 実際に受給された事例はこちら
無料相談のご予約方法
|
お電話かお問い合わせフォームよりご相談ください 平日 8:30~17:30(受付は24時間対応。原則翌営業日にご連絡いたします) |
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,700件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!




初めての方へ




