【質問】障害年金の受給が認められた場合だけ、報酬が発生するのですか?

最終更新日: 2026-10-29 社会保険労務士 遠藤 隆

【回答】はい。当センターでは着手金をいただかず、障害年金の受給が認められた場合に、成功報酬をご請求しています。ただし、成功報酬とは別に、申請手続きに伴う事務手数料がかかります。

 「着手金なし」は、申請にかかるすべての費用が無料という意味ではありません。 ご依頼前に、成功報酬と事務手数料の内容を分けてご確認いただけるよう、ご説明します。

 

着手金・事務手数料・成功報酬の違い

費用の種類 当センターの取扱い
着手金 いただいておりません
事務手数料 書類の準備、医療機関との連絡、郵送など、申請手続きに伴う費用としていただきます
成功報酬 障害年金の受給が認められた場合にご請求します

 また、医療機関に支払う診断書代など、当センターへの費用とは別に必要となるものがあります。料金を比較するときは、成功報酬だけでなく、申請に必要な費用全体を確認することが大切です。

成功報酬は、年金が振り込まれてから支払えますか?

 当センターでは、初回に受け取った年金から成功報酬をお支払いいただく形にしています。 受給決定の通知が届いても、まだ年金が入金されていない段階で、成功報酬の支払いだけが先行することを避けられます。なお、初回に振り込まれる年金は、一律に2~3か月分とは限りません。支払開始月や初回の振込時期、遡及支給の有無などによって異なります。

依頼前に、どのような点を確認すればよいですか?

 安心してご依頼いただくため、次の点をご確認ください。

  • 事務手数料の金額と支払時期
  • 成功報酬の計算方法と税込金額
  • 遡及支給が認められた場合の報酬
  • 診断書代など、別途必要となる費用
  • 不支給や途中解約の場合の費用の取扱い

 費用に不安がある方も、まずはご相談ください。 ご契約前に料金と支払条件をご説明し、ご納得いただいたうえで手続きを進めます。

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社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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