【質問】兄が植物状態になりました。障害年金は受給できますか?

最終更新日: 2026-3-23 社会保険労務士 遠藤 隆

【回答】植物状態(遷延性植物状態)の場合、障害年金は原則として1級に該当します。

■ポイント:

  • 遷延性植物状態は最も重い障害状態
  • 原則として障害等級1級に認定される
  • 一定の診断基準を満たす必要がある

■ 遷延性植物状態とは

脳に重い障害が生じ、意思疎通ができず、日常生活がほぼ不可能な状態が長期間続く状態をいいます。

■ 認定基準(6つの条件)

以下の状態が3か月以上継続し、症状が固定している場合に認定されます。

  • 自力で移動できない
  • 自力で食事ができない
  • 糞尿失禁がある
  • 目で追うが認識できない
  • 簡単な命令に反応することはあるが意思疎通が困難
  • 発声はあるが意味のある会話ができない

👉 すべてまたは同等の状態が継続していることが必要

■ 発症の主な原因

遷延性植物状態は、脳の広範囲な損傷によって発症します。

  • 脳出血・脳梗塞
  • 外傷性脳損傷
  • 低酸素脳症

■ 脳死との違い

結論

遷延性植物状態は脳死とは異なり、生命は維持され、回復の可能性があります。

違い
  • 脳死:呼吸・心拍も停止し死亡に至る
  • 植物状態:生命維持機能は残る

■要点まとめ

  • 植物状態は原則として障害年金1級
  • 6つの診断基準を満たす必要がある
  • 状態が3か月以上継続していることが条件
  • 脳死とは異なり回復の可能性がある

■よくある質問(FAQ)

Q:いつから申請できますか?
A:診断基準を満たした時点が基準になります。

 

Q:家族が手続きできますか?
A:はい、代理申請が可能です。

「植物状態」になった方への障害年金

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,700件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!
ご相談のご予約
045-594-8864

営業時間: 24時間受付中
(原則翌営業日迄にご連絡)