【質問】血液濾過をしています。障害年金はもらえますか?
最終更新日: 2026-3-23 社会保険労務士 遠藤 隆
【回答】血液濾過を受けている場合、人工透析療法に該当するため、原則として障害年金2級に認定されます。
■ポイント
- 血液濾過は人工透析の一種
- 等級は原則2級
- 条件により不支給の場合もある
■ 血液濾過とは
血液を体外に取り出し体内の血液をきれいにする療法のことです。ヘモフィルターと呼ばれる濾過器に通し、いらない液を捨て、その分きれいな補充液を体内に入れます。
■ 特徴
- 大きな分子の除去に優れている
- 血圧低下が起こりやすい方にも適している
■ 対象となる治療
- 血液透析
- 腹膜透析
- 血液濾過
👉 いずれも同じ基準で評価されます
■ 注意点
透析を受けていれば必ず受給できるわけではありません。
- 初診日の証明ができない場合
- 保険料要件を満たさない場合
- 診断書の内容が不十分な場合
👉 これらで不支給になるケースがあります
■要点まとめ
- 血液濾過は人工透析に含まれる
- 原則として障害年金2級
- 条件により不支給となる場合あり
■ よくある質問(FAQ)
Q:血液濾過でも障害年金は対象になりますか?
A:はい、人工透析療法の一種として対象になります。
Q:等級はどのくらいになりますか?
A:原則として障害等級2級に該当します。
Q:血液透析との違いで不利になりますか?
A:いいえ、評価基準は同じです。
Q:働いていても受給できますか?
A:可能です。透析で受給中の方で働いている方は大勢いらっしゃいます。
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