【質問】夫の扶養になっていますが、障害年金を貰うと扶養から外れますか?
最終更新日: 2026-3-24 社会保険労務士 遠藤 隆
【回答】障害年金をもらっても、年収180万円未満なら社会保険の扶養に入り続けられます
結論から申し上げますと、障害年金を受給しても「税法上の扶養」からは外れません。 ただし、「社会保険(健康保険・年金)の扶養」については、障害年金を含めた年収が180万円を超えると外れる可能性があるため注意が必要です。
障害年金を受給するようになったとしても、非課税ですので受給前と所得税や住民税は変わりません。税法上の扶養として所得税や住民税の負担の軽減をされている方が障害年金の受給をしても、扶養からはずれることはありません。
1. 「税金」と「社会保険」の扶養ルールの違い
障害年金は「非課税」であるため、それぞれの制度で扱いが全く異なります。
| 項目 | 税法上の扶養(所得税・住民税) | 社会保険上の扶養(健康保険・年金) |
| 障害年金の扱い | 非課税(収入に含めない) | 収入としてカウントする |
| 年収基準 | 合計所得金額48万円以下(給与のみなら103万円以下) | 年収180万円未満(障害者の場合) |
| 影響 | 障害年金をもらっても扶養に影響なし | 合計年収が180万円以上で扶養を外れる |
① 税法上の扶養:影響なし
障害年金は法律上、非課税所得です。いくら受給しても、夫の所得税や住民税の計算に影響を与えることはありません。また、ご自身の所得税・住民税も増えません。
② 社会保険上の扶養:年収180万円が境界線
健康保険や国民年金(第3号被保険者)の扶養判定では、非課税の障害年金も「収入」として合算されます。
- 一般の方: 年収130万円未満
- 障害年金受給者: 年収180万円未満(緩和措置)
!障害年金とパート代などの合計が年間180万円以上になると、ご自身で社会保険に加入するか、国民健康保険・国民年金料を支払う必要があります。
2. 扶養を外れた場合の金銭的メリット
「扶養を外れると損をする」と思われがちですが、実際にはメリットも大きいです。
- 手取り額の増加: 年収180万円(月額15万円相当)を超える収入があるため、保険料を支払っても世帯全体での実質的な手取りは増えるケースがほとんどです。
- 将来の年金額アップ: ご自身で厚生年金に加入して働けば、将来もらえる老齢厚生年金の額が増えます。
- 傷病手当金などの保障: ご自身の健康保険(協会けんぽ等)に加入することで、万が一働けなくなった際の傷病手当金などの保障が手厚くなります。
3. 専門家からのアドバイス
「障害年金をもらうと損をしないか」と心配される方が多いですが、扶養を外れるほどの受給額や給与があるということは、それだけ生活の基盤が安定するということです。
4.よくある質問(FAQ)
Q. 「年収180万円」の計算には、パート代も含まれますか?
A. はい、すべて合算します。 社会保険の扶養判定における「収入」には、以下のものがすべて含まれます。
- 障害年金(非課税分も含む)
- 給与(パート・アルバイトの額面金額。交通費も含む)
- 失業保険、傷病手当金
- その他、継続的な事業所得など
Q. もし扶養を外れたら、損をしてしまいますか?
A. 必ずしも損とは限りません。世帯全体の手取りは増えるケースが多いです。 扶養を外れるということは、それだけ「年収(年金+給与)が高い」ということです。
- メリット: 自分で社会保険(厚生年金)に加入すれば、将来もらえる老齢年金の額が増えます。
- デメリット: 月々の給与から社会保険料が引かれますが、多くの場合、年金+給与の合計額が保険料を大きく上回るため、世帯収入はプラスになります。
Q.「社会保険の扶養」はどうなりますか?
A. 障害年金を含めた年収が「180万円」を超えると外れます。 健康保険や国民年金(第3号被保険者)の扶養判定では、非課税である障害年金も「収入」として合算されます。
- 一般の扶養基準: 年収130万円未満
- 障害者の扶養基準: 年収180万円未満 この基準(月額15万円)を超えると、自分自身で健康保険料や年金保険料を支払う必要があります。
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