【質問】障害年金の診断書に有効期限はありますか? 数年前に作成したものでも使えますか?

最終更新日: 2026-10-29 社会保険労務士 遠藤 隆

【回答】障害認定日当時の状態を証明する診断書は、作成から年数が経っただけで使えなくなるわけではありません。一方、事後重症請求には「請求日以前3か月以内の現症」の診断書が必要です。

 障害年金の診断書は、「いつ作成されたか」と「いつの障害状態を証明しているか」を区別することが大切です。 現症日とは、診断書に記載された障害の状態が、いつの時点のものかを示す日付です。

 

障害認定日請求では、数年前の診断書も使えます

 障害認定日当時の診断書には、作成日から何か月という一律の有効期限はありません。必要な時期の障害状態が適切に記載されていれば、数年前に作成された診断書でも提出できます。

 ただし、原則として、障害認定日以後3か月以内の現症を記載した診断書が必要です。また、障害認定日から請求日まで1年以上経過している場合は、請求日以前3か月以内の現症を記載した診断書も併せて必要になります。日本年金機構の手続案内でも、この取扱いが示されています。

※20歳前の傷病による障害基礎年金の認定日請求は、原則として障害認定日前後3か月以内の現症の診断書が必要です。

事後重症請求では、作成日ではなく「現症日」を確認します

 事後重症請求に必要なのは、請求日以前3か月以内の現症を記載した診断書です。「診断書を受け取ってから3か月以内」「医師が作成してから3か月以内」という意味ではありません。作成日が最近でも、現症日が対象期間から外れていれば注意が必要です。

現症日から3か月を過ぎてしまった場合は?

 主治医と年金事務所に相談し、請求に必要な時点の状態を証明する診断書を準備してください。症状が変わっていない場合でも、日付だけ変更すれば使えるとは限りません。 医師に診察経過や現在の状態を確認してもらい、必要な記載や再作成について相談しましょう。

 事後重症請求は、原則として請求日の翌月分から支給されるため、手続きが遅れると受給開始も遅くなります。診断書を依頼するときに、必要な現症日と提出予定日を確認しておくことが大切です。

 

出典・参照(公的機関)

  • 日本年金機構「かけはし 第96号」―請求方法別の診断書の現症日の要件
  • 日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」―認定日から1年以上経過した場合の添付書類
  • 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」―事後重症請求の支給開始時期

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社会保険労務士 遠藤 隆
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