【質問】障害年金の診断書に有効期限はありますか? 数年前に作成したものでも使えますか?
最終更新日: 2026-10-29 社会保険労務士 遠藤 隆
【回答】障害認定日当時の状態を証明する診断書は、作成から年数が経っただけで使えなくなるわけではありません。一方、事後重症請求には「請求日以前3か月以内の現症」の診断書が必要です。
障害年金の診断書は、「いつ作成されたか」と「いつの障害状態を証明しているか」を区別することが大切です。 現症日とは、診断書に記載された障害の状態が、いつの時点のものかを示す日付です。
障害認定日請求では、数年前の診断書も使えます
障害認定日当時の診断書には、作成日から何か月という一律の有効期限はありません。必要な時期の障害状態が適切に記載されていれば、数年前に作成された診断書でも提出できます。
ただし、原則として、障害認定日以後3か月以内の現症を記載した診断書が必要です。また、障害認定日から請求日まで1年以上経過している場合は、請求日以前3か月以内の現症を記載した診断書も併せて必要になります。日本年金機構の手続案内でも、この取扱いが示されています。
※20歳前の傷病による障害基礎年金の認定日請求は、原則として障害認定日前後3か月以内の現症の診断書が必要です。
事後重症請求では、作成日ではなく「現症日」を確認します
事後重症請求に必要なのは、請求日以前3か月以内の現症を記載した診断書です。「診断書を受け取ってから3か月以内」「医師が作成してから3か月以内」という意味ではありません。作成日が最近でも、現症日が対象期間から外れていれば注意が必要です。
現症日から3か月を過ぎてしまった場合は?
主治医と年金事務所に相談し、請求に必要な時点の状態を証明する診断書を準備してください。症状が変わっていない場合でも、日付だけ変更すれば使えるとは限りません。 医師に診察経過や現在の状態を確認してもらい、必要な記載や再作成について相談しましょう。
事後重症請求は、原則として請求日の翌月分から支給されるため、手続きが遅れると受給開始も遅くなります。診断書を依頼するときに、必要な現症日と提出予定日を確認しておくことが大切です。
出典・参照(公的機関)
- 日本年金機構「かけはし 第96号」―請求方法別の診断書の現症日の要件
- 日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」―認定日から1年以上経過した場合の添付書類
- 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」―事後重症請求の支給開始時期
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。


初めての方へ




