【質問】障害年金の受給が決まりましたが、今までもらっていた児童扶養手当に影響があると聞きました。どういう取扱いになるのでしょうか?

最終更新日: 2026-10-08 社会保険労務士 遠藤 隆

【回答】障害年金の受給が決まっても、児童扶養手当が必ず支給停止になるわけではありません。障害基礎年金を受給する場合は、原則として「子の加算額」と児童扶養手当額を比較し、差額が支給されます。

 2021年(令和3年)3月分から、障害基礎年金等を受給している方の併給調整が見直されました。障害基礎年金の総額ではなく、子の加算部分が調整の対象となります。ただし、児童扶養手当には別途、所得制限があります。

 

受給する年金の種類によって、調整方法が異なります

受給する年金 児童扶養手当との調整方法
障害基礎年金を受給する場合(障害厚生年金との併給を含む) 原則として、児童扶養手当額と障害年金の子の加算額を比較し、手当額が上回る場合に差額を支給
障害厚生年金3級のみを受給する場合 児童扶養手当額と年金額を比較し、手当額が上回る場合に差額を支給
障害基礎年金等を受給せず、老齢年金・遺族年金などを受給する場合 原則として、児童扶養手当額と公的年金等の額を比較し、手当額が上回る場合に差額を支給

比較は月額で行います。なお、労災年金などは給付の種類によって取扱いが異なるため、市区町村で確認が必要です。

「子の加算との調整」と「所得制限」は別の判定です

 障害基礎年金等を受給している方は、児童扶養手当の所得判定に、非課税の障害年金なども含まれます。そのため、子の加算額が児童扶養手当額を下回っていても、所得制限によって手当が減額されたり、支給されなかったりする場合があります。「障害年金は非課税だから、児童扶養手当の所得判定にも影響しない」という取扱いではありません。

障害年金の受給が決まったら、市区町村への届出が必要です

 すでに児童扶養手当を受給している方は、障害年金の受給決定後、速やかに市区町村の児童扶養手当担当窓口へ連絡してください。年金証書や年金額が分かる通知書など、必要書類を確認しましょう。届出が遅れると、過去に受け取った児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。障害年金が過去にさかのぼって決定された場合も、その対象期間を窓口に伝えてください。

よくある質問(FAQ)

Q.障害年金をもらうと、児童扶養手当は全額停止されますか?

A.必ず全額停止されるわけではありません。障害基礎年金を受給する場合、原則として子の加算額との調整になります。ただし、所得制限などの要件も満たす必要があります。

 

Q.障害年金は非課税ですが、児童扶養手当の所得制限に影響しますか?

A.はい。障害基礎年金等を受給している方については、非課税の障害年金なども児童扶養手当の所得判定に含まれます。税金の計算とは取扱いが異なります。

 

Q.年金の受給が決まったことを、自分で届け出る必要がありますか?

A.はい。児童扶養手当を受給している市区町村へ届け出てください。手当の過払いと返還を防ぐため、年金の受給開始時期と金額が分かる書類を用意し、早めに確認しましょう。

 
 
 

 

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社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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