【質問】障害年金の受給が決まりました。今までもらっていた児童扶養手当はどうなりますか?

最終更新日: 2026-10-29 社会保険労務士 遠藤 隆

【回答】障害基礎年金を受給する場合は、原則として「児童扶養手当の額」と「障害基礎年金の子の加算額」を比較し、児童扶養手当の方が多ければ、その差額を受け取れます。ただし、所得制限なども確認するため、必ず差額が支給されるとは限りません。

 令和3年3月分から、障害基礎年金等の受給者については、年金全体ではなく、子の加算部分と比較する取扱いに変わりました。

 

障害基礎年金と児童扶養手当の調整方法

 基本的な考え方は、次のとおりです。

 児童扶養手当の支給額=所得などに応じた児童扶養手当額-障害基礎年金の子の加算額

 比較は、両方の金額を月額にそろえて行います。例えば、児童扶養手当が月額45,000円、子の加算が月額20,000円なら、差額は月額25,000円です。※計算方法を説明するための仮の金額です。実際の支給額は自治体で確認してください。

 障害基礎年金の本体額が児童扶養手当額を上回っていても、それだけで児童扶養手当が全額停止になるわけではありません。

障害厚生年金3級だけを受給する場合は?

 障害基礎年金を受給せず、障害厚生年金3級のみを受給する場合は、子の加算部分との比較にはなりません。原則として、公的年金等の額と児童扶養手当額を比較し、児童扶養手当の方が多ければ差額を受け取ります。老齢年金や遺族年金などの場合も、受給する年金の種類に応じて確認が必要です。

 

 なお、労災給付は種類によって区分が異なります。「労災年金」という名称だけで判断せず、支給決定通知書などで自治体に確認してください。

障害年金は非課税ですが、児童扶養手当の所得判定にも影響しませんか?

 税金が非課税であることと、児童扶養手当の所得判定は別です。障害基礎年金等を受給している方については、児童扶養手当の所得判定に、障害年金などの非課税公的年金給付等も含めます。そのため、子の加算額との差額があっても、所得制限によって手当が減額・支給停止になる場合があります。 同居する扶養義務者などの所得も、確認の対象となることがあります。

障害年金がさかのぼって支給される場合は、返還が必要ですか?

 障害年金と児童扶養手当の対象期間が重なり、手当が過払いとなった場合は、児童扶養手当の返還が必要になることがあります。年金の受給開始や金額の変更について届出が遅れた場合も、過去に支払われた手当の調整が生じる可能性があります。

遡及分の年金が入金された場合は、返還の有無や金額を確認するまで、全額を使わずに確保しておくと安心です。

受給が決まったら、どこへ連絡すればよいですか?

 お住まいの市区町村の児童扶養手当担当窓口へ、速やかに届け出てください。年金証書や支給額の通知書などを用意し、次の点を確認しましょう。

  • 受給する年金の種類と支払開始年月
  • 子の加算の有無・金額
  • 児童扶養手当の今後の支給額
  • 所得判定への影響
  • 過去の手当の返還の有無

 必要な書類や届出方法は自治体によって異なります。障害年金の決定後も手当がそのまま振り込まれているからといって、調整が不要とは限りません。

 

出典・参照(公的機関)

  • こども家庭庁「児童扶養手当法の改正Q&A〔障害基礎年金等と合わせて受給する場合〕」
  • こども家庭庁「ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ」
  • こども家庭庁「児童扶養手当と公的年金等の併給調整」に関する資料
  • 中野区「児童扶養手当」
 
 
 

 

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社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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