【社労士監修】てんかんでも障害年金は対象になる? 発作の頻度・日常生活での評価ポイントを徹底解説
最終更新日: 2026-4-10 社会保険労務士 遠藤 隆
【結論】てんかんでも障害年金の対象になります
てんかんは、発作の頻度・重症度・日常生活への影響によって障害年金の対象となる可能性があります。ただし実務では、診断書の記載内容と発作状況の整理によって評価が大きく分かれます。
【重要】このような状態は対象となる可能性があります
以下に該当する場合は、検討が必要です👇
- 意識を失う発作がある

- 転倒やけいれんを伴う発作がある
- 発作のため外出や就労に制限がある
- 日常生活に家族の見守りや支援が必要
- 発作がコントロールできていない
👉 1つでも該当する場合は確認が重要です
【注意】評価が分かれるポイント
てんかんは、単に「診断がある」だけでは判断されません。
特に重要なのは👇
- 発作の種類(意識障害の有無)
- 発作の頻度(月に何回か)
- 発作による危険性(転倒・事故リスク)
- 発作がない時間帯の生活状況
👉 “どれだけ生活に影響しているか”が評価の軸です
【等級の目安】どのくらいで対象になるのか
障害年金では、次のように判断されます👇
■ 1級
- 日常生活がほぼできない状態
- 常時の見守り・介助が必要
■ 2級
- 日常生活に著しい制限
- 一人での生活が難しい場面が多い
■ 3級
- 就労に制限がある
- 発作により仕事に支障がある
👉 特にてんかんでは発作の頻度と程度が大きく影響します
【見落としやすい重要ポイント】
① 発作がない時間の状態も見られる
👉 発作時だけでなく、普段の生活能力も評価対象です
② 薬で完全に抑えられている場合
👉 原則として対象外となります
③ 診断書の書き方で評価が変わる
👉 発作頻度・生活制限が具体的に書かれていないと評価に反映されにくい
【実務で差が出るポイント】
てんかんの申請では、特に次が重要です👇
- 発作の回数・状況を正確に整理

- 日常生活の支障を具体化
- 家族の支援状況の明確化
👉 外から見えにくい制限をどれだけ具体化できるかが鍵です
【よくある判断ミス】
- 「通院しているだけ」で説明してしまう
- 発作の回数を曖昧にしてしまう
- 日常生活の困難を省略する
👉 これにより、本来の状態が正しく評価されないことがあります
【まとめ】てんかんは“発作+生活影響”で判断される
てんかんは、
- 見た目では分かりにくい
- 発作がない時間は普通に見える
という特徴があります。
しかし実際には発作による危険性や生活制限が大きいケースも多い
【受給事例】てんかんで障害年金1級を取得 (30代女性/無職)
初診の病院が廃院しており証明不可
↓
紹介状が残っておりこれで証明
↓
診断書と申立書を調整
↓
障害基礎年金1級(年額約100万円、遡及額約520万円)を受給
よくある質問(FAQ)
Q. てんかんは障害年金の対象になりますか?
A.はい、対象になります。ただし、診断名だけではなく「発作の頻度と程度」や「日常生活への支障」によって評価されます。
Q. 薬で発作が抑えられている場合でも申請できますか?
A.てんかんは発作の頻度と程度が前提になりますので、薬で抑えられている場合は申請しても認められません。
Q. 診断書で結果が変わるのは本当ですか?
A.はい、本当です。てんかんの場合、診断書の記載内容が結果に直結するケースが多いです。
【無料相談】判断に迷っている方へ
- 自分が対象になるのか分からない
- 発作の頻度がどの程度で評価されるのか知りたい
- 診断書にどう反映すべきか不安
👉 この段階での整理が結果を左右します
特に以下の方は早めの確認が重要です👇
- 発作が継続している
- 就労や外出に制限がある
- 家族の支援を受けている
👉 現在の状況を整理することで、方向性が見えてくることがあります
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