【質問】人工弁を装着すると、障害年金はもらえますか?

最終更新日: 2026-10-29 社会保険労務士 遠藤 隆

【回答】人工弁を装着した場合、障害年金の認定基準では原則として3級に該当します。ただし、実際に受給するには、初診日の加入制度や保険料納付などの要件も満たす必要があります。

 障害厚生年金には1~3級がありますが、障害基礎年金には3級がありません。そのため、人工弁の装着による3級の認定を受けるには、原則として、原因となった心臓病の初診日が厚生年金の加入期間中にあることが必要です。

人工弁を装着した後、2級以上になることはありますか?

 はい。術後の症状や検査結果、日常生活の制限によっては、2級以上に認定される場合があります。日本年金機構の障害認定基準では、弁疾患について、次のような状態を例示しています。

等級 認定基準の主な内容
1級 安静時にも心不全症状があるなど病状が重篤で、一般状態区分表の「オ」に該当する状態
2級 人工弁装着後6か月以上経過しても、所定の臨床所見が5つ以上、異常検査所見が1つ以上あり、一般状態区分表の「ウ」または「エ」に該当する状態など
3級 人工弁を装着したもの

※表は基準の要約です。臨床所見・異常検査所見は、認定基準に定められた項目で確認します。

「人工弁を装着したら必ず3級まで」という意味ではありません。 初診日が国民年金の加入期間中である方も、障害の状態が1級・2級の基準に該当すれば、障害基礎年金の対象になり得ます。

人工弁が2つ以上あれば、2級になりますか?

 人工弁の数だけで2級になるわけではありません。複数の人工弁置換術を受けている場合も、原則として3級相当です。ただし、術後の心不全症状、検査結果、生活上の制限などが上位等級の基準に該当する場合は、別途評価されます。

人工弁を装着してから、1年6か月待つ必要がありますか?

 初診日から1年6か月以内に人工弁を装着した場合は、原則として装着日が障害認定日になります。障害認定日は通常、初診日から1年6か月を経過した日ですが、人工弁の装着には特例があります。受給要件を満たせば、1年6か月の経過を待たずに請求できる可能性があります。

 

 なお、初診日は人工弁の手術日とは限りません。 原因となった病気で初めて医療機関を受診した日と、その日の年金加入状況を確認することが大切です。

弁形成術で人工弁輪を入れた場合も、同じ扱いですか?

 同じではありません。弁形成術に使用する「人工弁輪」は、認定上の人工弁には含まれません。日本年金機構は、人工弁には機械弁・生体弁がある一方、人工弁輪は人工弁に該当しないと案内しています。手術名だけで判断せず、実際に受けた治療内容と、術後に残る障害の状態を確認しましょう。

 

出典・参照(公的機関)

  • 日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準―心疾患による障害」
  • 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
  • 日本年金機構「障害認定日」
  • 日本年金機構「かけはし 第72号」

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社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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