【社労士監修】ASD(自閉スペクトラム症)で障害年金はもらえる?受給条件と認定基準を徹底解説

最終更新日: 2026-5-13 社会保険労務士 遠藤 隆

【結論】ASD(自閉スペクトラム症)でも障害年金は受給可能です。

コミュニケーションの困難さや強いこだわり、二次障害(うつ病など)により、日常生活や就労に著しい制限がある場合、障害基礎年金または障害厚生年金の対象となります。判定において最も重要なのは「特性の名称」ではなく、「その特性によってどれだけ生活に支障が出ているか」という実態です。

この記事が向いている方

✅ ASD(自閉スペクトラム症)と診断され、将来や仕事に不安を感じている方
✅ 特性による生きづらさがあり、日常生活で家族や周囲の援助が必要な方
✅ 大人になってから発達障害と診断され、受給できるか知りたい方
✅ 横浜・川崎エリアで障害年金の申請を専門家に相談したい方

この記事の目次

  • 【結論】ASD(自閉スペクトラム症)でも障害年金は受給可能です
  • 【1分チェック】ASDで障害年金の対象になる可能性が高い方
  • ASD(発達障害)で障害年金を受給するための3つの基本要件
  • 【等級別】ASDの障害年金認定基準(1級・2級・3級)の目安
  • ASDで障害年金2級に認定されやすいケース
  • ASDで一人暮らしでも障害年金2級は認定される?
  • ASDで働きながら障害年金はもらえる?
  • 大人のASDや20歳前の申請で注意すべき「初診日」のポイント
  • ASDの障害年金はいくらもらえる?【2026年度最新の受給額】
  • 審査を通すための最重要ポイント|診断書に「実態」を反映させるコツ
  • 当センター(横浜・川崎)によるASDの障害年金受給事例
  • よくある質問(FAQ)
  • まとめ|ASDの障害年金申請は専門家へ相談を

【結論】ASD(自閉スペクトラム症)でも障害年金は受給可能です

ASD(自閉スペクトラム症)は、対人関係の苦手さや強いこだわりを特徴とする発達障害の一種であり、障害年金の対象疾患として認められています。特に近年では、大人になってから診断を受けるケース(大人の発達障害)が増えており、就労上のトラブルや二次障害(うつ病・適応障害など)によって経済的な支えを必要とする方が少なくありません。

👉 「生まれつきの障害だから」と諦める必要はありません。適切な手順を踏めば受給の可能性は十分にあります。

【1分チェック】ASDで障害年金の対象になる可能性が高い方

以下の項目に当てはまる場合、障害年金の受給対象となる可能性があります。

  • 対人関係の困難:職場で周囲と意思疎通が図れず、トラブルが頻発する。
  • 日常生活の支障:並行作業ができず家事が滞る、感覚過敏でスーパーでの買い物も苦痛である。
  • 援助の必要性:家族や支援者がいないと、服薬管理や金銭管理、行政手続きができない。
  • 就労の制限:一般就労が困難、あるいは障害者雇用で多大な配慮を受けて働いている。

ASD(発達障害)で障害年金を受給するための3つの基本要件

障害年金の受給には、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 初診日要件:ASDに関連する症状で初めて医師の診察を受けた日(初診日)を特定・立証できること。
  2. 保険料納付要件:初診日の前日において、一定以上の年金保険料を納付(または免除)していること。
  3. 障害状態要件:障害認定日以降、国が定める認定基準(1級〜3級)に該当する状態であること。

👉 ASDは先天的な障害ですが、年金制度上は「初めて病院を受診した日」が初診日となります。

【等級別】ASDの障害年金認定基準(1級・2級・3級)の目安

ASD(発達障害)の認定基準をテーブル形式で整理しました。

等級 障害の状態(目安) 請求できる年金
1級 社会性やコミュニケーション能力が欠如。常時援助が必要で、日常生活が極めて困難な状態。 基礎・厚生
2級 社会性やコミュニケーション能力が乏しく、日常生活において援助が必要な状態。(例:一人暮らしは困難、または家族の多大なサポートが必要) 基礎・厚生
3級 社会性やコミュニケーション能力が不十分で、労働に著しい制限を受ける状態。(例:会社から配慮を受けて働いている) 厚生年金のみ

ASDで障害年金2級に認定されやすいケース

以下のような状態では、ASDで障害基礎年金2級に認定される可能性があります。

  • 一人で生活管理が難しい
  • 家族援助が常態化
  • 就労継続が困難
  • 障害者雇用でも配慮必須
  • 感覚過敏で外出困難
  • 金銭管理が難しい
  • 対人トラブルが頻発

ASDで一人暮らしでも障害年金2級は認定される?

ASDでは、一人暮らしをしていても、

  • 家族援助
  • 訪問支援
  • 福祉サービス
  • 就労支援

などを利用しながら生活している場合、2級に認定されるケースがあります。

重要なのは「一人暮らしかどうか」ではなく、

  • 援助なしで生活できるか
  • 金銭管理できるか
  • 服薬管理できるか
  • 社会生活が維持できるか

という実態です。

ASDで働きながら障害年金はもらえる?

ASDでは、働きながら障害年金を受給している方も少なくありません。特に、

  • 障害者雇用
  • 短時間勤務
  • 指示の視覚化
  • 対人配慮
  • 業務固定化

などの配慮を受けている場合は、「援助付き就労」と評価される可能性があります。

大人のASDや20歳前の申請で注意すべき「初診日」のポイント

ASDの場合、「初診日」の捉え方が特殊になるケースがあります。

  • 20歳前に受診した場合:20歳前障害として扱われます。この場合、保険料納付要件は問われませんが、所得制限が設けられます。
  • 大人になってから診断された場合:最初に精神科などを受診した日が初診日となります。不眠や不安で受診し、後にASDと判明した場合は「不眠」での受診日が初診日になるのが一般的です。

👉 「初診日の証明」が取れないと審査が止まってしまいます。古い診察券やお薬手帳は大切に保管しておきましょう。

ASDの障害年金はいくらもらえる?【2026年度最新の受給額】

受給額は、初診日に加入していた年金制度によって異なります。

・障害基礎年金(1級・2級のみ)

 1級:1,059,125円/年(+子の加算)
 2級: 847,300円/年(+子の加算)

・障害厚生年金(1級〜3級)

 給与や加入期間に応じた報酬比例部分が加算されます。3級には最低保証額(635,500円)が設定されています。

障害年金の金額・計算方法の詳細はこちら

審査を通すための最重要ポイント|診断書に「実態」を反映させるコツ

精神疾患の審査は「書類審査」のみで行われます。そのため、主治医に「いかに日常生活の困難さを伝えるか」が成否を分けます。

  • 「できること」ではなく「できないこと」を伝える:診察室で取り繕わず、困っている実態を正直に話す。
  • 具体的なエピソードを添える:「感覚過敏でスーパーに行けない」「複数の指示を同時にこなせない」など、生活上の具体的な困りごとをメモにして医師に渡す。
  • 就労状況を正確に:働いている場合は、会社からどのような配慮(指示を簡潔にしてもらう、一人で作業できる環境など)を受けているかを伝えます。

当センター(横浜・川崎)によるASDの障害年金受給事例

新横浜・川崎障害年金相談センターでのASD受給事例の一部をご紹介します。

事例①:30代男性(ASD・2級認定)

自閉症スペクトラム障害で障害基礎年金2級を取得、年額78万円を受給できたケース

事例②:20代女性(ASD・3級認定) 障害者雇用で事務職として勤務。仕事に強い制限(指示の視覚化など)があることを証明し、障害厚生年金3級を受給。働きながらの受給を実現。

家族が申請を行い不支給決定。弊社で申請を行い自閉症で障害基礎年金2級を取得、年額83万円を受給できたケース

ASD(発達障害)の受給事例ページはこちら

よくある質問(FAQ)

Q. 子供がASDと診断されました。今すぐ申請できますか?

A. 申請できるのは原則20歳になってからです。 ただし、初診日がいつかによって将来の手続きが変わるため、10代の頃からの通院記録を正確に把握しておくことが非常に重要です。

 

Q. 働いているとASDで障害年金をもらうのは無理ですか?

A. いいえ、働きながらでも受給可能です。 ただし、職場で受けている「配慮の内容」や、仕事以外の時間(帰宅後)の疲弊具合などが審査に考慮されます。単に働いているという事実だけで不支給になるわけではありません。

 

Q. 初診日の病院が廃院して証明が取れません。どうすればいいですか?

A. 諦める必要はありません。 当センターでは、診察券、お薬手帳、健康診断の記録、あるいは「第三者証明」などの代替手段を駆使して初診日を立証した実績が多数ございます。

 

Q. ASDとADHDが両方あります。障害年金は受給できますか?

A. はい。ASDとADHDが併存しているケースは非常に多く、総合的な生活支障で審査されます。

まとめ|ASDの障害年金申請は専門家へ相談を

  • ASD(自閉スペクトラム症)は障害年金の支給対象である
  • 「日常生活能力」や「就労への制限」が審査の重要ポイント
  • 初診日の特定・証明が受給への第一歩
  • 医師に実態を伝えるための「資料作成」が成功の鍵

障害年金は、ASDの方が無理なく自分らしく生活していくための大切な権利です。手続きに不安がある方は、ぜひ一度専門家へご相談ください。

ご相談について

ASD特有の「こだわり」や「コミュニケーションの不安」から、ご自身で年金事務所へ通うのが難しいケースも多いかと思います。当センターでは、ご本人の負担を最小限に抑え、受給まで伴走いたします。

状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。

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