【社労士監修】眼の障害で障害年金はもらえる? 視力・視野の認定基準と申請のポイントを解説
最終更新日: 2026-4-20 社会保険労務士 遠藤 隆
【結論】眼の障害は視力や視野の数値基準が明確に定められており、医師が作成する診断書の測定データに基づき、1級〜3級の等級が判定されます
障害年金の眼の認定は、「検査結果」という客観的な数値で判断されます。そのため、ご自身の状態が現在の認定基準を満たしているかを正確に把握することが、受給への第一歩です。
この記事が向いている方
✅ 緑内障、網膜色素変性症、網膜剥離などで視力や視野に障害がある方
✅ 自分の視力・視野の数値が障害年金の認定基準に該当するか知りたい方
✅ 障害年金の申請にはどのような検査データが必要か知りたい方
✅ 就労していても障害年金が受給できるか不安な方
この記事の目次
- 【結論】眼の障害における認定基準の考え方

- 【視力障害】等級別の認定基準一覧
- 【視野障害】等級別の認定基準一覧
- 視力・視野検査における「重要なルール」
- 眼の障害に関する注意点と申請のポイント
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
【結論】眼の障害における認定基準の考え方
障害年金の眼の障害は、大きく「視力障害」「視野障害」「その他の障害(まぶたや眼球運動など)」に分類されます。
👉 認定は数値で決まります。 障害年金の等級は、医師が作成する診断書にある「視力」や「視野の測定値」に基づき審査されます。検査数値が基準を満たしているかが最重要となります。
【視力障害】等級別の認定基準一覧
視力は「矯正視力(メガネやコンタクトレンズで矯正した視力)」で測定するのが原則です。
| 等級 |
認定基準(視力の良い方の眼の視力)
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| 1級 |
両眼の視力がそれぞれ0.03以下
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| 2級 |
両眼の視力がそれぞれ0.07以下、または一眼が0.08、他眼が手動弁以下
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| 3級 |
両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
|
| 障害手当金 |
両眼の視力がそれぞれ0.6以下、または一眼の視力が0.1以下など
|
※「手動弁」とは、目の前で手を動かした際にその動きを認識できる状態を指します。
【視野障害】等級別の認定基準一覧
視野障害の認定には「ゴールドマン型視野計」または「自動視野計」のいずれかを用います。両者を混ぜて計算することはできません。
| 等級 | ゴールドマン視野計(基準目安) |
自動視野計(基準目安)
|
| 1級 | 周辺視野の和が80度以下 + 中心視野28度以下 |
両眼開放70点以下 + 中心視野20点以下
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| 2級 | 周辺視野の和が80度以下 + 中心視野56度以下 |
両眼開放70点以下 + 中心視野40点以下
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| 3級 | 周辺視野の和が80度以下 |
両眼開放70点以下
|
| 手当金 | 中心視野56度以下など |
両眼開放100点以下など
|
※視野が狭くなる「求心性視野狭窄」などで、日常生活に著しい制限がある場合も2級相当とみなされる場合があります。
視力・視野検査における「重要なルール」
申請を成功させるために、検査のルールを理解しておくことは非常に重要です。
- 検査機器の使い分け: ゴールドマン型視野計と自動視野計、どちらの測定結果を使うかは医師と相談してください。信頼性が確保できる結果を使用します。
- 矯正視力が基本: 屈折異常がある場合は、最良の矯正レンズを装用した状態(矯正視力)で測定します。ただし、医学的に矯正が困難な場合などは裸眼視力で認定されることもあります。
- 検査の有効期限: 障害年金の診断書に使用できる検査データは、「申請前3ヶ月以内」のものが原則です。古いデータでは受付されませんのでご注意ください。
- 併合認定: 視力障害と視野障害、あるいはまぶたの欠損などが併存する場合は、それらを総合的に評価する「併合認定」が行われます。
眼の障害に関する注意点と申請のポイント
「数値が基準に近いが、実際はもっと生活が不便だ」という場合は、医師への伝え方が重要になります。
- 実態を医師に伝える: 日常生活での不自由さ(ぶつかりやすい、読書ができない、階段が怖いなど)を医師に具体的に伝えてください。
- 複数の障害を併記: 視力だけでなく、視野や眼球運動など、他にも障害がある場合は、診断書の備考欄や「病歴・就労状況等申立書」に詳しく記載することが重要です。
- 検査結果の添付: 診断書だけでなく、実際に病院で測定した「視野計の検査結果データ(視野表など)」を必ず添付してください。審査の重要な証拠となります。
当センターによる視覚障害の受給事例
新横浜・川崎障害年金相談センターでは、間質性肺炎やCOPDなどでの受給実績が多数ございます。
- 事例A:緑内障(50代・男性) 緑内障による視野障害で障害厚生年金2級(年額約163万円)を受給。
- 事例B:錐体ジストロフィー(40代・女性) 錐体ジストロフィーで視力が急激に低下。視力障害で障害基礎年金2級(年額約107万円)に認定。
よくある質問(FAQ)
Q. 就労していれば障害年金はもらえませんか?
A. いいえ、就労していても受給可能です。 眼の障害は検査数値で等級が決まるため、就労状況によって「不支給」になることは原則ありません。ただし、等級の境界線上にいる場合などは考慮されることがあります。
Q. 「手動弁」とはどういう意味ですか?
A. 指数弁(指の数を数えられる)よりも視力が低い状態です。 目の前で手を動かした際に、その動きの方向を判別できる程度の視力を指します。1級・2級の判断基準の一つとして用いられます。
Q. ゴールドマンと自動視野計、どちらが良いですか?
A. どちらが良いというより、医師が適切と判断した方を使用します。 自動視野計は信頼性がありますが、測定困難な場合はゴールドマン型で行います。申請時には、診断書に添付するデータと整合性が取れていることが何より大切です。
まとめ|眼の障害と障害年金
- 眼の障害は「視力」「視野」の数値で等級が決まる
- 1級〜3級、障害手当金の基準が明確に定められている
- 申請には「3ヶ月以内」の最新の検査データが必要
- 視力だけでなく、視野障害やその他の障害があれば併せて検討を
ご相談について
視力や視野の低下は、日常生活や社会生活に多大な影響を及ぼします。しかし、障害年金の申請には専門的な医学知識と書類作成のスキルが必要です。当センターでは、眼の疾患による申請実績も豊富にございます。現在の視力・視野の数値でどの等級が狙えるか、個別に診断・サポートいたします。
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