【質問】障害年金の「初診日」とは何ですか? 病名が分かった日のことですか?

最終更新日: 2026-10-29 社会保険労務士 遠藤 隆

【回答】初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。正式な病名が確定した日や、現在の病院に通い始めた日とは限りません。

 同じ傷病で転院している場合は、原則として、最初の医療機関で診療を受けた日が初診日になります。日本年金機構も、この取扱いを示しています。

 

精神科を受診する前に、内科にかかっていた場合は?

 例えば、次のような受診経過があったとします。

  1. 頭痛や不眠などで、内科を受診した
  2. 内科の医師から、心療内科の受診を勧められた
  3. 心療内科で精神疾患と診断され、その後も治療を続けた

 この場合、内科で診てもらった症状が、障害の原因となった精神疾患と同一の傷病によるものと判断されれば、内科の初回受診日が初診日になります。日本年金機構は、最初の受診時に病名が確定していなかった場合や、別の病名であった場合も、同一の傷病と判断されれば、その最初の受診日を初診日とする取扱いを示しています。

 

 ただし、過去に頭痛で内科を受診していれば、必ずその日が精神疾患の初診日になるわけではありません。 当時の症状、診療内容、紹介状などから、傷病のつながりを確認する必要があります。

初診日が重要なのは、なぜですか?

 初診日は、主に次の事項を確認する基準になるためです。

確認する事項 初診日との関係
対象となる年金 初診日に加入していた制度によって、障害基礎年金・障害厚生年金などの対象を判断する
保険料納付要件 原則として、初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの年金記録を確認する
障害認定日 原則として、初診日から1年6か月を経過した日を基準にする

 障害認定日には、人工透析や人工弁の装着など、傷病・治療内容による特例もあります。初診日だけで受給が決まるわけではありませんが、申請の土台となる重要な日です。

初診日が分からない場合は、何から確認すればよいですか?

 まずは、障害の原因となった症状について、これまでの受診歴を整理しましょう。

  • 最初に受診した医療機関と、おおよその時期
  • 受診したきっかけや、当時の症状
  • 紹介・転院の経過
  • 手元に残る診察券、お薬手帳、紹介状などの資料

 現在の病名や病院だけを見て初診日を決めず、必要に応じて、それ以前の受診まで確認することが大切です。当センターでは、「いつが初診日か分からない」「内科と精神科のどちらが初診になるのか知りたい」といったご相談にも対応しています。受診歴があいまいな場合も、分かる範囲の情報をお知らせください。

 

出典・参照(公的機関)

  • 日本年金機構「初診日」「かけはし 第75号」
  • 日本年金機構「障害認定日」
  • 厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第12 障害年金」

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社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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