【質問】障害年金を受給していることは、会社に知られますか?

最終更新日: 2026-10-29 社会保険労務士 遠藤 隆

【回答】障害年金の申請・受給を理由に、勤務先へ自動的に通知されることは通常ありません。ただし、傷病手当金の申請など、会社が関わる手続きを通じて受給が伝わる場合はあります。

 「必ず会社に知られる」ということではありませんが、「どのような場合も絶対に知られない」とは言い切れません。

 

年末調整や源泉徴収票から分かりますか?

 障害年金は非課税のため、給与の年末調整で課税所得として申告する必要はありません。 日本年金機構も、障害年金の受給者には、その障害年金についての「公的年金等の源泉徴収票」を交付しないと案内しています。そのため、障害年金の受給額が給与の源泉徴収票に記載され、会社に伝わる仕組みではありません。

 

 なお、年末調整での障害者控除の申告と、障害年金の受給申告は別の手続きです。障害者控除を申告したことが、そのまま障害年金を受給している証明になるわけではありません。

傷病手当金の申請で、会社に伝わることはありますか?

 会社の担当者に申請書類を確認・提出してもらう場合は、障害厚生年金の受給が伝わる可能性があります。

 

 協会けんぽの傷病手当金申請書には、申請する傷病と同一の傷病で、障害厚生年金や障害手当金を受給しているか確認する項目があります。

これは、給付額の調整が必要になるためです。

年金の受給状況 傷病手当金との調整
同一の傷病による障害厚生年金を受給 原則として調整対象
上記と同じ支給事由の障害基礎年金も受給 障害厚生年金との合計額で調整
障害基礎年金のみを受給 この年金との併給調整はなし

 

 調整対象の場合、年金額を360で割った日額が傷病手当金の日額より少なければ、その差額が支給されます。障害年金を受けていれば、すべてのケースで傷病手当金が減額されるわけではありません。また、障害厚生年金がさかのぼって決定し、傷病手当金の受給期間と重なった場合は、受給済みの傷病手当金の返還が必要になることがあります。必要な申告は正確に行いましょう。

家族の健康保険の扶養手続きでは、申告が必要ですか?

 自身が会社の健康保険に加入している場合と、配偶者などの被扶養者になっている場合では、扱いが異なります。健康保険の扶養認定では、非課税の障害年金も収入確認の対象です。 年金額が分かる通知書などの提出が必要になるため、家族の勤務先を通じた手続きで受給が伝わることがあります。

 

 会社に伝わる範囲が心配な場合は、傷病手当金や扶養の手続きを始める前に、加入する健康保険へ提出方法と必要書類を確認してください。

 

出典・参照(公的機関等)

  • 日本年金機構「障害年金や遺族年金を受けている人にも公的年金等の源泉徴収票は送付されるのでしょうか。」
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金支給申請書 記入の手引き」「傷病手当金と老齢年金、障害厚生年金等は同時に受けられない場合があります」
  • 東京都職員共済組合「傷病手当金」
  • 日本年金機構「健康保険被扶養者(異動)届の届出不備や誤りの多い事例」

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社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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