【質問】身体表現性障害と診断されました。障害年金は受給できますか?

最終更新日: 2026-10-08 社会保険労務士 遠藤 隆

【回答】身体表現性障害は、障害年金では原則として認定の対象になりません。ただし、臨床症状から「精神病の病態」を示していると判断される場合は、例外的に認定対象となる可能性があります。

 「原則として対象外」と「申請そのものができない」は異なります。身体表現性障害という診断名だけで結論を出さず、実際の病態が認定基準の例外に該当するかを確認することが重要です。

 

身体表現性障害とは

 身体表現性障害は、痛みやしびれ、倦怠感などの身体症状があり、身体の検査だけでは十分に説明できない場合などに用いられてきた診断名です。ICD-10では「F45」に分類されます。症状は本人にとって現実の苦痛であり、「気のせい」「怠けている」という意味ではありません。生活に深刻な支障を生じることがありますが、症状のつらさと障害年金の認定要件は分けて確認する必要があります。

なぜ、原則として障害年金の対象にならないのですか?

 障害認定基準では、身体表現性障害を含む神経症について、症状が長く続き、重く見える場合であっても、原則として認定対象としない取扱いが定められています。そのため、通院期間が長いことや、仕事・家事ができないことだけで、この原則が変わるわけではありません。

例外的に認定対象となるのは、どのような場合ですか?

 認定基準では、臨床症状から判断して「精神病の病態」を示す場合は、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱うとされています。ここで重要なのは、主治医による医学的な評価です。単に症状が重いというだけでなく、どのような病態があり、統合失調症や気分障害に準じて評価できるのかを確認する必要があります。

 診断書に「精神病の病態」と記載してもらえば受給できる、という仕組みではありません。記載を裏付ける症状、治療経過、日常生活の制限などが具体的に示され、障害の程度やその他の受給要件も満たす必要があります。

主治医に確認したいこと

 申請を検討するときは、主治医と次の点を確認しましょう。

  • 現在の診断名と、医学的に確認されている病態
  • 認定基準にいう「精神病の病態」に該当するか
  • うつ病など、ほかに診断されている疾患があるか
  • 症状によって日常生活や仕事にどのような支障があるか
  • 家族の援助や見守りが、どの程度必要か

 診断名の変更を求めるのではなく、現在の状態を正確に把握し、診断書に反映してもらうことが大切です。精神の障害用診断書では、病状と生活上の制限を具体的に確認できる記載が求められます。

よくある質問(FAQ)

Q.身体表現性障害では、障害年金を申請できませんか?

A.申請そのものが禁止されているわけではありません。ただし、原則として認定対象外のため、例外に該当する病態があるかを確認する必要があります。

 

Q.症状が重く、働けない場合でも対象外ですか?

A.働けないことや症状が長期間続いていることだけでは、原則の取扱いは変わりません。病態が認定対象となるかと、障害の程度が等級に該当するかの両方を確認します。

 

Q.診断書に「精神病の病態」と書いてもらえば受給できますか?

A.その文言だけで受給が決まるわけではありません。実際の臨床症状に基づく医学的な説明と、日常生活の制限などを含めて判断されます。

 

Q.うつ病も併せて診断されている場合は、受給の可能性がありますか?

A.うつ病など、認定対象となる疾患がある場合は、その病態と障害の程度に応じて受給できる可能性があります。ただし、診断名が追加されただけで認定されるものではなく、症状や生活状況、受給要件の確認が必要です。

 
 
 

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社会保険労務士 遠藤 隆
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