【質問】障害年金の申請を社労士に頼みたいのですが、費用が掛かるので躊躇しています。依頼するメリットって何ですか?

最終更新日: 2026-10-08 社会保険労務士 遠藤 隆

【回答】社労士に障害年金の申請を依頼する主なメリットは、書類準備の負担を減らし、受給要件や請求方法を確認しながら手続きを進められることです。事後重症請求では、提出が早まることで受給開始月も早まる可能性があります。

 障害年金は、ご自身でも申請できます。社労士への依頼を検討するときは、費用だけでなく、手続きにかかる時間・体調への負担・書類準備の難しさを合わせて比較することが大切です。

 

社労士に依頼する主なメリット

① 受給要件と請求方法を整理できる

初診日、年金の加入状況、保険料の納付状況などを確認し、どのような請求が可能かを検討します。転院が多い場合や初診日が古い場合には、受診歴や証明資料を整理する支援が役立ちます。

② 日常生活や仕事の支障を、書類に具体的にまとめられる

病歴・就労状況等申立書の作成や、主治医に伝える生活状況の整理を支援します。診断書を作成するのは医師ですが、社労士は記載漏れや他の資料との食い違いがないかを確認し、必要に応じて確認事項を整理できます。

③ 手続きの負担と準備の手戻りを減らせる

必要書類の確認、申立書の作成、提出代行などを任せることで、ご本人やご家族の負担を軽減できます。具体的にどこまで任せられるかは、契約するサポート内容によって異なります。

早く申請すると、受け取れる年金が増える場合があります

障害年金は、請求方法によって支給開始月が異なります。

請求方法 支給開始月の基本
障害認定日による請求 障害認定日の翌月分から。過去分は原則として時効により5年分が限度
事後重症による請求 請求日の翌月分から

 事後重症請求は、請求が遅れると受給開始月も遅くなります。そのため、書類の準備が円滑に進み、提出月が早まれば、その分早い月から年金を受け取れる可能性があります。

例えば、受給要件を満たす事後重症請求について、提出が3か月早まり、年金月額が10万円だった場合、受給対象となる年金は30万円分増える計算です。この金額と依頼費用を比較することは、判断材料の一つになります。

ただし、これは仮定の例です。「自分で申請すると半年、社労士なら2~3か月」「依頼すれば必ず費用以上に得をする」とは言い切れません。準備期間は、初診日の証明や診断書の作成状況などによって変わります。

費用は「総額」と「支払条件」を確認しましょう

 依頼前には、次の点を確認すると費用を比較しやすくなります。

  • 相談料・着手金の有無
  • 成功報酬の計算方法と最低報酬額
  • 過去にさかのぼって受給できた場合の追加報酬
  • 診断書代・証明書代・郵送料などの実費
  • 不支給になった場合や、途中で解約した場合の費用

 報酬額に加えて、書類収集・医療機関への対応・提出後の照会対応など、料金に含まれる支援の範囲も確認しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q.障害年金は、社労士に依頼しなくても申請できますか?

A.はい。年金事務所等で相談しながら、ご自身やご家族で申請できます。書類作成や外出の負担が大きい場合、初診日の証明などに不安がある場合は、社労士への依頼が選択肢になります。

 

Q.社労士に依頼すると、必ず受給できますか?

A.いいえ。受給を保証するものではありません。社労士は、受給要件の確認や資料の整理を通じて、障害の状態が正確に伝わるよう申請を支援します。

 

Q.早く申請すれば、必ず受給総額が増えますか?

A.請求方法によって異なります。事後重症請求は請求日の翌月分から支給されるため、提出月が早まることに意味があります。一方、障害認定日による請求は、原則として障害認定日の翌月分が支給開始月です。

 

Q.費用に見合うか、どのように判断すればよいですか?

A.見積総額、支援内容、ご自身で進める場合の負担を比較してください。事後重症請求では、提出時期が受給開始月に影響する点も判断材料になります。契約前に、費用と依頼範囲を書面で確認しておくと安心です。

 

詳しくは、障害年金は自分で申請できる?社労士に依頼するメリット・デメリットを解説をご覧ください。

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社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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