【質問】障害年金には更新があるのですか?

最終更新日: 2026-10-08 社会保険労務士 遠藤 隆

【回答】はい。障害年金には、原則として1~5年ごとに障害の状態を確認する「更新」があります。ただし、永久認定の場合は、定期的な診断書の提出は原則不要です。

 更新が必要な方は、指定された年に「障害状態確認届(診断書)」を医師に作成してもらい、期限までに提出します。更新の間隔は障害の状態によって決まり、全員が毎年手続きをするわけではありません。

 

障害年金の「有期認定」と「永久認定」の違い

認定の種類 更新の取扱い
有期認定 原則1~5年ごとに診断書を提出し、障害の状態について再審査を受けます。
永久認定 障害の状態が永久固定と認められ、定期的な診断書の提出は原則不要です。

 手足の切断など、障害の状態が今後も変わらないと認められる場合は、永久認定となることがあります。ただし、病名や手術名だけで、必ず永久認定になると決まるわけではありません。ご自身の認定内容を確認することが大切です。

更新時期は、年金証書や更新後のお知らせで確認できます

 診断書の提出時期は、次の書類で確認します。

  • 初回の更新:年金証書の「次回診断書提出年月」欄
  • 2回目以降の更新:「次回の診断書の提出について(お知らせ)」など

 更新の間隔は、再審査の結果によって変わることがあります。最初の年金証書だけでなく、直近のお知らせに記載された提出年月を確認してください。

更新手続きの流れ

 日本年金機構から障害状態確認届が送付される場合、基本的な流れは次のとおりです。

  1. 更新書類が届く

    原則として、提出期限となる誕生月の3か月前の月末に送付されます。
  2. 医師に診断書の作成を依頼する

    診断書には、提出期限前3か月以内の障害の状態を記載してもらいます。
  3. 誕生月の末日までに提出する

    郵送の場合は、期限までに日本年金機構へ到着するように送付します。

 診断書の作成には時間がかかることもあるため、書類が届いたら早めに主治医へ依頼しましょう。共済組合等から案内が届く場合は、その案内に記載された期限・提出先を確認してください。

更新書類の提出が遅れると、支払いが止まることがあります

 障害状態確認届の提出が遅れたり、記載内容に不備があったりすると、年金の支払いが一時的に止まる場合があります。期限に間に合わない可能性がある場合や、提出時期になっても書類が届かない場合は、年金事務所等へ早めに相談してください。

よくある質問(FAQ)

Q.障害年金は毎年更新する必要がありますか?

A.全員が毎年更新するわけではありません。有期認定では、障害の状態に応じて原則1~5年の更新期間が設定されます。永久認定の場合は、定期的な診断書の提出は原則不要です。

 

Q.更新の診断書は、いつの状態を書いてもらえばよいですか?

A.原則として、提出期限前3か月以内の障害の状態を記載してもらいます。届いた用紙に記載された対象期間を確認してから、受診・作成を依頼してください。

 

Q.永久認定かどうか分からない場合は、どうすればよいですか?

A.年金証書の「次回診断書提出年月」欄や、その後に届いた通知を確認してください。記号の表示などで判断できない場合は、年金事務所やねんきんダイヤルに確認しましょう。

 

Q.更新書類が届かない場合は、提出しなくてもよいですか?

A.書類が届かないことだけで、更新不要とは判断できません。提出予定の年かどうかを確認し、予定の時期を過ぎても届かない場合は、年金事務所等に問い合わせてください。

 
 
 

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社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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