【質問】初診日に共済年金に加入していると、日本年金機構ではなく共済組合に申請すると聞きました。違いはあるのですか?

最終更新日: 2026-10-08 社会保険労務士 遠藤 隆

【回答】初診日に共済組合の年金制度に加入していた場合は、原則として、その共済組合等に障害年金を請求します。主な違いは、請求窓口・審査を担当する機関・年金の支払元です。

 障害年金の請求先は、現在の勤務先ではなく、請求する病気やけがの初診日に加入していた年金制度によって決まります。共済加入期間に初診日がある方は、まず当時の共済組合等に連絡し、必要書類と提出先を確認しましょう。

 

 共済年金は厚生年金に一元化されています

 2015年10月1日に共済年金と厚生年金が一元化され、公務員や私立学校の教職員も厚生年金に加入する仕組みになりました。

ただし、一元化後も、共済組合等が担当する障害厚生年金の決定・支払いは、共済組合等が行います。すべての請求先が日本年金機構に変わったわけではありません。

 障害厚生年金と障害基礎年金では支払元が異なります

 共済組合等が担当する障害厚生年金では、支払元は次のようになります。

年金の種類 対象となる障害等級 支払元
障害厚生年金 1級・2級・3級 担当する共済組合等
障害基礎年金 1級・2級 日本年金機構

 3級には障害基礎年金の支給はありません。1級・2級では、障害厚生年金と障害基礎年金をそれぞれの支払元から受け取ります。初回の振込時期については、まず障害厚生年金が振り込まれ、その後障害基礎年金が支給されます。

診断書を依頼する前に、提出書類を確認しましょう

 手続きを進める際は、担当する共済組合等に、次の事項を確認しておくと準備がスムーズです。

  • 使用する請求書・診断書の様式
  • 診断書に記載してもらう障害状態の時点
  • 初診日や治療経過を確認するための資料
  • 過去にさかのぼって請求する場合の必要書類

特に、初診日や障害認定日から長期間が経過している場合は、どの時点の診断書が必要なのかを確認してから、医師に作成を依頼することが大切です。

よくある質問(FAQ)

Q.すでに退職していますが、以前の共済組合に請求するのですか?

A.原則として、初診日に加入していた年金制度を担当する共済組合等に請求します。退職や転職をしても、現在の加入先に合わせて請求先が変わるわけではありません。

 

Q.近くの年金事務所に請求書を提出できますか?

A.障害年金は、初診日に加入していた年金制度の実施機関への提出が基本です。例えば、国家公務員の加入期間に初診日がある場合、国家公務員共済組合連合会は、各省等の共済組合または連合会への提出を案内しています。相談や書類の入手と、請求書の提出先は区別して確認しましょう。

 

Q.共済組合から障害厚生年金を受け取る場合、障害基礎年金も共済組合から支払われますか?

A.いいえ。障害基礎年金は日本年金機構から支払われます。対象は障害等級1級・2級の方で、3級には障害基礎年金はありません。

 

Q.共済組合に請求すれば、必ず障害年金を受給できますか?

A.いいえ。共済組合等が担当する場合も、初診日、保険料の納付状況、障害の程度などの受給要件を満たす必要があります。共済加入歴があるだけで受給が決まるわけではありません。

 

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社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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