【質問】年金証書を失くしました。再発行できますか?
最終更新日: 2026-10-07 社会保険労務士 遠藤 隆
新横浜障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。
【回答】はい。年金証書を紛失した場合は、「年金証書再交付申請書」をお近くの年金事務所へ提出することで、再交付を受けられます。再交付された証書は、原則として、日本年金機構に登録されているご本人の住所へ郵送されます。
年金証書の再交付申請書を入手する方法
申請書は、次の方法で入手できます。
- 年金事務所または街角の年金相談センターの窓口で受け取る
- 日本年金機構のホームページからダウンロードする
- ねんきんダイヤルへ連絡し、申請書の郵送を依頼する
ダウンロードする場合は、「年金証書・改定通知書・振込通知書 再交付申請書」をご利用ください。記入例も掲載されています。
再交付までの流れ
- 再交付申請書を入手します。
- 再交付を希望する書類として「年金証書」を選び、必要事項を記入します。
- お近くの年金事務所へ提出します。
- 原則として、登録住所への郵送で受け取ります。
転居している方は、証書の送付先となる登録住所も確認しておきましょう。
急ぎで必要な場合は、事前に窓口へ相談してください
年金証書の窓口交付は、緊急性のある理由がある場合に限られます。**必ず即日交付されるわけではありません。**提出期限が迫っている場合は、用途と期限を伝え、年金事務所または街角の年金相談センターに相談してください。
よくある質問(FAQ)
Q.電話だけで年金証書を再発行してもらえますか?
A.年金証書については、再交付申請書の提出が必要です。ねんきんダイヤルでは、申請書の郵送を依頼できます。年金額改定通知書や年金振込通知書の電話による再交付とは、手続きが異なります。
Q.年金事務所へ行けば、その日に受け取れますか?
A.原則は後日郵送です。緊急性がある場合は窓口交付を相談できますが、即日交付できないこともあります。来訪前に確認してください。
Q.家族などが代理で手続きすることはできますか?
A.代理人による手続きも可能です。ご本人以外への交付を希望する場合は、委任状と来所する方の本人確認書類を持参し、年金事務所へ相談してください。必要書類は事前に確認するとスムーズです。
Q.紛失ではなく、汚したり破いたりした場合も再交付できますか?
A.はい。汚損・破損した年金証書も再交付を申請できます。この場合は、お手元の年金証書を回収するため、申請書に添付してください。
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