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障害厚生年金の等級「3級14号」とは?社会保険労務士が解説!

3級14号とは 障害厚生年金には、障害等級が1級、2級、3級、障害手当金(一時金)があります。障害手当金とは3級よりも障害の程度が軽い場合に、一時金として支給されますが、その要件として「傷病が治っていること(障害の程度が固定していること)」というものがあります。 しかし症状固定とされない場合にはどうなるかというと、障害認定基準に以下のような記述があります。 「傷病が治らないもの」については、 続きを読む

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