人工関節で障害年金はもらえる?原則3級・永久認定・遡及請求【社労士が解説】の全知識

【結論】人工関節は原則3級|ただし有利なポイントが多い

人工関節・人工骨頭の手術を受けた場合、原則として障害厚生年金3級に該当しますさらに重要なポイントとして、

  • 条件次第で2級以上に認定される可能性あり
  • 更新なし(永久認定)になるケースが多い
  • 遡及請求も診断書1枚で可能(通常より有利)

👉 制度上「受給しやすく・安定しやすい障害」といえます。ただし、対象外となるケースや不支給になる例もあるため注意が必要です。

人工関節・人工骨頭とは?

人工関節置換術とは、損傷した関節を人工物に置き換える手術です。人工関節は主に以下の構造でできています。

  • 金属製のステム・ボール
  • ソケット
  • 超高分子ポリエチレン製ライナー(軟骨の役割)

一方、人工骨頭置換術は、骨頭のみを人工物に置き換える手術であり、臼蓋(骨盤側)は温存されます。

障害年金の対象になる関節(ここ重要)

人工関節で障害年金の対象になるのは、3大関節に限られます。

クリックできる目次

上肢

  • 肩関節
  • 肘関節
  • 手関節

下肢

  • 股関節
  • 膝関節
  • 足関節

👉 それ以外の関節は原則対象外です。

※特に肘関節は認められないケースがあるため注意が必要です。

▶弊社HP「肘関節の人工関節そう入置換の取り扱いにご注意を!

 

また2か所以上人工関節にしても、そのことだけでは3級のままです。

等級の考え方(原則3級)

障害認定基準では、一つの関節でも人工関節を入れていれば原則障害厚生年金3級とされています。

ただし例外あり(等級アップ)

以下の場合は上位等級になる可能性があります。

  • 片側でもほぼ使えない状態
  • 両側に障害があり日常生活に重大な支障がある場合

👉 この場合は2級以上になる可能性あり

認定日の特例(かなり重要)

通常、障害年金は 初診日から1年6か月後が認定日ですが、人工関節の場合は特例があります。

👉 手術日=障害認定日になる

(※初診から1年6か月以内に手術した場合)

遡及請求が圧倒的に有利

通常の遡及請求では、

  • 認定日用
  • 現在用

👉 診断書が2枚必要ですが、しかし人工関節の場合は 現在の診断書1枚だけでOK

これは実務上かなり大きなメリットです。

更新はある? → 原則「永久認定」

人工関節は更新がありません。 永久認定になります

よくある質問(FAQ)

Q. 人工関節なら必ずもらえますか?

A. いいえ

  • 初診日要件
  • 保険料納付要件

を満たさないと受給できません。

 

Q. 2か所人工関節なら等級は上がる?

A. 基本は上がりません。 「機能障害の重さ」で判断されます

 

Q. 自営業・会社員どちらでももらえますか?

A.人工関節は原則3級に該当しますので、初診日に厚生年金に加入している必要があります。従いまして初診日に会社員であれば受給可能ですが、自営業であった場合には国民年金加入中で、3級はないということになりますので受給は難しいででしょう。

【受給事例】

ケース①

両側大腿骨骨頭壊死 → 人工関節

障害厚生年金3級

年額124万円+遡及648万円

両側突発性大腿骨骨頭壊死で人工関節置換となり障害厚生年金3級を取得、年額124万円、遡及で648万円を取得できたケース

ケース②

変形性股関節症 → 人工関節

障害厚生年金3級

年額61万円

左変形性股関節症で人工関節置換術を受け障害厚生年金3級を取得、年額61万円を受給できたケース

まとめ

  • 人工関節・人工骨頭は原則3級
  • 条件次第で2級以上も可能
  • 認定日特例あり(手術日)
  • 遡及請求が有利(診断書1枚)
  • 更新はない(永久認定)

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