人工関節で障害年金はもらえる?原則3級・永久認定・遡及請求【社労士が解説】の全知識
【結論】人工関節は原則3級|ただし有利なポイントが多い
人工関節・人工骨頭の手術を受けた場合、原則として障害厚生年金3級に該当します。さらに重要なポイントとして、
- 条件次第で2級以上に認定される可能性あり
- 更新なし(永久認定)になるケースが多い
- 遡及請求も診断書1枚で可能(通常より有利)
👉 制度上「受給しやすく・安定しやすい障害」といえます。ただし、対象外となるケースや不支給になる例もあるため注意が必要です。
人工関節・人工骨頭とは?
人工関節置換術とは、損傷した関節を人工物に置き換える手術です。人工関節は主に以下の構造でできています。
- 金属製のステム・ボール
- ソケット
- 超高分子ポリエチレン製ライナー(軟骨の役割)
一方、人工骨頭置換術は、骨頭のみを人工物に置き換える手術であり、臼蓋(骨盤側)は温存されます。
障害年金の対象になる関節(ここ重要)
人工関節で障害年金の対象になるのは、3大関節に限られます。
上肢
- 肩関節
- 肘関節
- 手関節
下肢
- 股関節
- 膝関節
- 足関節
👉 それ以外の関節は原則対象外です。
※特に肘関節は認められないケースがあるため注意が必要です。
▶弊社HP「肘関節の人工関節そう入置換の取り扱いにご注意を!」
また2か所以上人工関節にしても、そのことだけでは3級のままです。
等級の考え方(原則3級)
障害認定基準では、一つの関節でも人工関節を入れていれば原則障害厚生年金3級とされています。
ただし例外あり(等級アップ)
以下の場合は上位等級になる可能性があります。
- 片側でもほぼ使えない状態

- 両側に障害があり日常生活に重大な支障がある場合
👉 この場合は2級以上になる可能性あり
認定日の特例(かなり重要)
通常、障害年金は 初診日から1年6か月後が認定日ですが、人工関節の場合は特例があります。
👉 手術日=障害認定日になる
(※初診から1年6か月以内に手術した場合)
遡及請求が圧倒的に有利
通常の遡及請求では、
- 認定日用
- 現在用
👉 診断書が2枚必要ですが、しかし人工関節の場合は 現在の診断書1枚だけでOK
これは実務上かなり大きなメリットです。
更新はある? → 原則「永久認定」
人工関節は更新がありません。 永久認定になります
よくある質問(FAQ)
Q. 人工関節なら必ずもらえますか?
A. いいえ
- 初診日要件
- 保険料納付要件
を満たさないと受給できません。
Q. 2か所人工関節なら等級は上がる?
A. 基本は上がりません。 「機能障害の重さ」で判断されます
Q. 自営業・会社員どちらでももらえますか?
A.人工関節は原則3級に該当しますので、初診日に厚生年金に加入している必要があります。従いまして初診日に会社員であれば受給可能ですが、自営業であった場合には国民年金加入中で、3級はないということになりますので受給は難しいででしょう。
【受給事例】
ケース①
両側大腿骨骨頭壊死 → 人工関節
障害厚生年金3級
年額124万円+遡及648万円
ケース②
変形性股関節症 → 人工関節
障害厚生年金3級
年額61万円
まとめ
- 人工関節・人工骨頭は原則3級
- 条件次第で2級以上も可能
- 認定日特例あり(手術日)
- 遡及請求が有利(診断書1枚)
- 更新はない(永久認定)
📩 ご相談を検討されている方へ
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