よくある質問

Q適応障害と診断されました。障害年金は申請できますか?

新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。  A適応障害は神経症に分類されますが、障害認定基準において「神経症にあってはその症状が長期間持続し一見重症なものであっても原則として認定の対象とならない」とされています。 神経症はこの他に、社会恐怖症、パニック障害、不安障害、強迫性障害などがあります。又人格障害も同様に障害年金の対象外です。 ただし、精神病(統合 続きを読む

Q初診日に共済年金に加入していると、日本年金機構ではなく共済組合に申請すると聞きました。違いはあるのですか?

新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。  A組合員である間に初診日がある傷病により年金を請求するときは、共済組合に連絡し請求書類を取り寄せた上で、添付すべき書類を添えて請求します。 その後共済組合で審査の結果、等級が決定し(不支給含む)その結果が日本年金機構に送られます。その為共済組合からまず報酬比例部分が支払われ、その後1か月程経って日本年金機構から基 続きを読む

Q障害年金の受給が決まりましたが、今までもらっていた児童扶養手当に影響があると聞きました。どういう取扱いになるのでしょうか?

新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。  A障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金の額が、児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分から、障害年金の子の加算部分のみを児童扶養手当の額と比較し、障害年金等の子の加算部分が児童扶養手当の額を上回っていなければ、差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。   続きを読む

Q右膝を人工関節にして3級受給中ですが、左膝も人工関節にすることになりました。2級になりますか?

新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。  A残念ですが2級になることはありません。人工関節はいくつ置換しても3級のままです。 ただし障害認定基準には次のように定められています。 「ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を 全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当 続きを読む

Q障害年金には更新があるのですか?

A障害年金には更新制度というものがあり、受給が決定して1~5年の間に必要書類を提出する必要があります。 「障害状態確認届」(診断書)を主治医に記入してもらい、指定された期限までに提出することが主な流れです。提出期限は人によって異なりますが、「年金証書」に記載されている更新日までに更新手続きをする必要があります。 ただし、症状が変動する可能性がなく、治療の効果が期待できないものが永久認定の対 続きを読む

Q遺族年金を受給しています。障害年金はもらえますか?

新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。  A公的年金では、支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったときは、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。 今まで遺族厚生年金を受けていた方が、63歳になって障害厚生年金を受けられるようになったときは、遺族給付と障害給付をあわせて受けることはできませんので、いずれかを選択 続きを読む

Q障害年金の申請を社労士に頼みたいのですが、費用が掛かるので躊躇しています。依頼するメリットって何ですか?

A確かに社労士に依頼すると費用が掛かりますが、その分メリットは大きいと思います。 具体的には以下のページをご覧ください。 https://shinyokohama-shogai.com/7300   ただこの記事には費用のことが書かれておりませんでしたので、ここでご説明いたします。   ご自身で障害年金を申請する場合、年金事務所や役所で相談しながら進めることになると 続きを読む

Q生まれつき左手首から先がありません。20歳の頃は通院しておらず障害認定日当時の診断書が入手できません。遡及請求はできませんか?

新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。  A現在の障害状態は、障害認定基準の「一上肢の全ての指を欠くもの」に該当し、20歳前障害で2級に認めてもらえます。 問題は障害認定日の診断書が無くても遡及できるかということですが、先天性の欠損であれば障害認定日当時2級に該当していることは明らかですから、現在の診断書1枚で、障害認定日請求をすることは可能です。そして 続きを読む

Q内科でうつ病の診療を受けています。精神の診断書を内科で書いてもらって障害年金はもらえますか?

新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。  A精神疾患用の診断書(様式第120号の4)は、原則として精神科を標榜する医師か、精神保健指定医に記入していただくことになっています。 しかしながら、精神疾患を他科の専門医に診てもらっている場合もあります。このような場合、精神の診断書を他科の専門医に書いてもうことになりますが、果たして障害年金は受給できるのでしょう 続きを読む

Q今まで一回も年金保険料を払ったことがありません。障害年金はもらえますか?

A障害年金は保険なのである程度保険料を納めていなければなりません。 ただしこの保険料の納付を問われない場合があります。それは初診日が20歳未満である、「20歳前障害」の場合です。そもそも20歳より前の年齢では、年金の納付義務がありません。支払いようがないのです。ですからご質問者様の場合でも、初診日が20歳前なら障害年金の受給は可能になります。 続きを読む

Q自分で申請して不支給になりました。もう障害年金はもらえないのでしょうか?

A自分で申請して不支給になったら障害年金はもうもらえない、ということはありません。 よく障害年金の申請は1回だけしかできないと勘違いをされる方がいらっしゃいますが、障害年金は何度でも申請可能ですので、まずは安心してください。   重要なことはなぜ不支給になったのかです。実際の病状が障害認定基準に到達しない程度の障害状態であれば仕方ありませんが、書類の内容や伝え方が十分でなかったために不支給にな 続きを読む

Q初診の医療機関が閉院していました。カルテはどうなっているのでしょうか?

Aカルテは最後の診療日から5年間の保管が義務づけられています。 カルテ(診療録)や診療に関するその他の記録の保存期間は、以下の法律により定められています。   医師法 第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、 続きを読む

Q身体表現性障害と診断されました。障害年金は受給できますか?

A神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則 として、認定の対象とならない。 1.身体表現性障害とは 身体表現性障害とは、明確な医学的原因が見つからないにもかかわらず、痛み・体調不良・しびれ・倦怠感などの身体症状が慢性的に続き、日常生活に大きな支障が生じる障害です。症状は以下のように多岐にわたります。 慢性的な全身倦怠感 頭痛・腹痛・胸部不快感 め 続きを読む

Q担当医が退職した場合、病院で診断書は書いてもらえるのでしょうか?

A担当医が転勤や退職をしても、障害年金の診断書は作成できます。 診断書は、現在の障害の状態を医学的に把握している医師が作成することが原則です。従って以前の担当医が転勤や退職したという場合でも、現在の主治医がカルテを元に診断書を作成することになります。「ずっと診てもらっていた先生じゃないとダメ」という決まりはありません。 前任の担当医でなければ不利になるのではないかと心配される方がいらっしゃいま 続きを読む

Q障害基礎年金を受給しています。障害厚生年金に変更することはできますか?

新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。  A結論から申し上げますと、障害基礎年金から障害厚生年金へ変更して増額することは年金制度上できません。 障害年金の種類は、その障害の原因となった病気やケガの「初診日」に、本人がどの年金制度に加入していたかによって決まります。初診日に国民年金に加入していれば障害基礎年金が支給され、厚生年金に加入していれば障害厚生年金 続きを読む

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