初診日を証明できずに障害年金を申請できない方が、少なからずいらっしゃいます。ではなぜ初診日は重要なのでしょうか。
今回はその理由を2つお伝えいたします。
~目次~ |
1.初診日までに納めた年金が障害年金を請求できる要件を満たしているかを確認できない
障害年金を請求するためには、※1初診日の前日において、次の①と②どちらかの要件を満たす必要があります。
➀※2初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと
②初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、2/3以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間であること
上記①と②のどちらかを満たさないと、どんなに障害の状態が重くても請求は却下です。この納付要件を見るためにも、初診日を定める必要があるのです。
昭和61年4月以降、日本在住の20~60歳未満の人は、国民年金保険料を納める義務があります。
収入が少なくて納められない場合は、免除や猶予という制度があります。
厚生年金と共済年金の加入者は国民年金も同時に納めていることになり、給料から保険料を天引きされるため未納は発生しません。
しかし、自営業・学生・無職の人は、国民年金をご自身で納めるか、免除や猶予の申請をする必要があるので、何もしていないと未納になります。
老齢年金の場合、保険料未納期間があっても、後になって保険料を納めると、きちんと保険料を納めたと見做してもらえます(納付時期は限られています)。
しかし、障害年金の場合は初診日以降に初診日前の未納期間の保険料を納めても保険料を支払ったと認めてはもらえません。
後出しじゃんけんは認められないのです。ここのところをご理解頂けていない方がご相談に来られ、「キチンと年金は納めています」と言ってご依頼になり、弊社で調べてみると初診日を過ぎた日に追納しており納付要件を満たしていなかったという場合もあるのです。
※1なぜ初診日の「前日」なのか
初診日と規定してしまうと、年金保険料を未納している場合に、ケガをした後で、慌てて保険料を納付したり、免除や猶予の申請をしたりという不正が行われる可能性があるからです。
※2なぜ初診日の「前々月」なのか
年金保険料は「当月分を翌月末日までに納めること」になっています。
例えば、4月15日が初診日だとすると、その前月である3月分の納付期限は4月30日です。そのため、4月15日の時点ではまだ3月分を納めていなくても未納とは言いません。
しかし、2月分は3月31日までに納めていないといけませんから、4月15日の時点で2月分を納めていなければ未納になります。
よって「初診日の前々月」となっているのです。前々月を含む直近1年間に未納が無ければ良いので、4月15日が初診日の場合、2月分から過去1年間、つまり「前年の3月分~今年の2月分」の1年間に未納が無ければ①の条件はクリアです。
①の条件をクリアしていれば、仮に前年の2月分以前がすべて未納であったとしても、障害年金を請求することは可能です。もし①の条件をクリアしていなかったら②の条件を確認していきます。
2.初診日にどの年金制度に加入していたかわからない。
初診日に加入している年金制度が国民年金の場合は「障害基礎年金」、厚生年金や共済年金加入中の場合は、「障害厚生年金」になります。
障害基礎年金2級に該当したときにもらえる年金額は、年金保険料を40年支払ったときにもらえる国民年金額で、1級はその1.25倍なのですが、障害厚生年金の場合、報酬比例部分の金額が上乗せされ、更に配偶者加算が付きます。
また障害基礎年金にはない3級が障害厚生年金にはあります。このように障害基礎年金と障害厚生年金ではその補償内容に大きな差があるのです。初診日がわからなければどちらか特定することができないのです。