新横浜障害年金相談センターのHPをご覧いただきまして、誠に有難うございます。
鶴見区で障害年金のご相談は、私たちにお任せください。当センターでは、社労士業務の中でも特に障害年金の申請に関して力を入れており、青葉区を中心に横浜市ナンバー1の障害年金申請に挑戦しております。
障害年金をもらうための情報はこちらをご覧ください
当センターの5つの特徴
- JR新横浜駅徒歩5分!横浜からアクセス抜群の場所に事務所があります!
- 相談料無料!受給が認められた場合の報酬体系での障害年金申請サポート!
- 障害年金の専門家が複数名でサポート!
- 仕事でお忙しい方の為に、土日祝日・夜間対応いたします! ※要予約
- 全国障害年金ネットワークに加盟!
鶴見区を中心に横浜市全域をサポート
鶴見区を中心に
横浜市全域
をサポート!
代表者メッセージ
皆様、はじめまして!
新横浜障害年金相談センターを運営する社会保険労務士法人 ポラリス・コンサルティングの遠藤 隆と申します。
このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の横浜で当センターを立ち上げることにいたしました。
私は、社労士の中でも非常に数少ない障害年金のみに特化した障害年金専門の社労士として、これまで数多くの相談を受け、障害を持つ方々のたくさんの想いや叫びを聞いてきました。
障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。
ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。
無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。
新横浜障害年金相談センター 遠藤 隆
相談者の声①
新横浜障害年金相談センターでは、多くの方に年金申請・手続きのお手伝いをさせて頂いております。ここでは、お客様から寄せられた声の一部を抜粋し掲載させていただいております。
今後のご相談の参考にして頂ければ幸いです。
このたびは本当に長い期間に渡り、お世話になりました。
内部障害のため見た目には分からず、患者によって病状も異なることを理解してもらえないうえ、専門医ではない医師の診断書から判断されて支給停止になった時は、審査側に対して憤りがありました。
政府は予算が決まっているので融通がきかないとは思っていましたが、こんなに困っていて、つらい状況なのに…と心が折れそうでした。
御社に相談に伺わせていただいた時はそんな状態でした。
大変な状況にもかかわらず冷静に、そしてあきらめずに対応し続けて下さったことに、とても感謝しております。
保育士養成学校自体の奨学金も返還を続けるようになりました。
私自身は、今後、移植をひかえているので、保育士にはなれませんが、これから保育士を目指す若い方々へ奨学金というバトンを手渡していくことができる喜びを感じています。
一人では闘いきれませんでした。
ありがとうございました。
横浜港北法律事務所 弁護士 松平先生より
社会保険労務士法人 ポラリス・コンサルティング様は、会計グループも併設されている、港北エリアでも非常に規模の大きな事務所です。
実績も豊富で、過去に様々な労務問題の解決や助成金の申請など、その実績が事務所の大きさにもあらわれていると思います。多種多様な企業様の社会保険労務士としてご活躍されていらっしゃいます。 業務としても、人事・労務管理からはじまり、就業規則の作成、労務トラブルの解決等のアドバイスから事務手続き代行、給与計算、更には障害年金に到るまで幅広く取り扱いされています。
遠藤先生・坂野先生は、ご経験が豊富であるのみならず、見た目にも表れている通りの温厚な方で、どんな相談にも親身に対応していただけます。特に我々がサポートしている交通事故被害者の方などは、経済的にもお困りになるケースが少なくありません。こうした方のお話を丁寧にヒアリングされ、障害年金申請代行のサポートを行っています。
そんな人間味のあふれるところが横浜で人気事務所となっている理由のひとつであると思います。横浜で社労士をお探しの方は、一度、遠藤先生・坂野先生にご相談することをお勧めいたします。
横浜港北法律事務所
弁護士 松平幹生
事務所名 | 横浜港北法律事務所 |
---|---|
郵便番号 | 〒224-0003 |
住所 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-38-18 小泉ビル4階 |
電話番号 | 045-910-0703 |
FAX番号 | 045-910-0704 |
HP | 横浜港北法律事務所 |
よくある質問 Q&A
Q. 昔、病気にかかっていたことがあれば、必ず遡及できますか?
A. はい。遡及できる可能性もあります。ただし、当時の診断書やその他病院にかかっていた証明がなければ、遡及できません。もし、診断書や証明できるものがあれば、訴求できる可能性もあるので、お問合せ下さい。
Q. 何歳でも請求できるんですか?
A. いえ、65歳になる前にかかった病気や怪我が対象です。ただし、よく勘違いされることがあるのですが、20歳前にかかった病気や怪我(先天性のものも含む)も対象になる可能性があります。もらえるのに知らずに申請していない方もいますので、対象になると思われたら、一度お問合せ下さい。
Q. 20歳前の病気で保険料を収めてないのですが、私ももらえるのでしょうか?
A. 20歳前の病気や怪我に限っては、保険料をおさめていなくても対象になります。