新型コロナワクチンや子宮頸がんワクチン等の予防接種で健康被害にあわれた方へ

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。これを予防接種健康被害救済制度といいます。

給付の種類は以下の通りになります。

主なA類疾病予防接種

新型コロナワクチン、BCG、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種混合、麻しん風しん(MR)、日本脳炎、子宮頸がんワクチン
※現在、子宮頸がんワクチンに関しては積極的勧奨が差し控えられています。

主なB類予防接種

高齢者のインフルエンザ、高齢者肺炎球菌(定期)

 

障害が残ってしまった場合、障害年金が支給される場合がありますが、18歳以上に「障害年金」18歳未満には「障害児養育年金」が支給されます。給付額も異なりますので、弊社が取り扱う「障害年金」とは別の制度となります詳しくは市区町村でご確認ください。

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社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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