脳脊髄液減少症で障害年金を受給するための重要ポイント

 

「事故以来、原因不明の頭痛や倦怠感が続いている」「検査を繰り返しても異常なしと言われた」――。
脳脊髄液減少症(髄液漏出症)は、周囲の理解が得られにくいだけでなく、障害年金の申請においても「初診日の取り扱い」が極めて特殊な傷病です。

1. 脳脊髄液減少症とは?見逃されやすい「慢性期」の症状

脳を浸している髄液が漏れ出すことで、脳が下方へ引っ張られ、激しい頭痛(特に起立時)や自律神経症状を引き起こします。交通事故(むち打ち)やスポーツ外傷、転倒、出産などが原因となりますが、適切に診断されないケースも少なくありません。

慢性期に現れる多彩な症状

審査にあたり、以下の「日常生活への支障」を重視されます。

  • 疼痛症状: 起立性頭痛、首〜腰の痛み、手足の痛み
  • 全身症状: 激しい倦怠感、疲れやすさ(易疲労性)
  • 脳神経・自律神経症状: めまい、耳鳴り、まぶしさ、動悸、消化器症状
  • 高次脳機能障害: 注意力・記憶力の低下、うつ状態、不眠

2. 【重要】初診日の取り扱いが変わりました(令和元年12月改正)

以前は「確定診断を受けた日」が初診日とされ、退職後(国民年金加入中)の申請になり、3級が認められないなど、請求者に不利な状況がありました。

現在は、厚生労働省の事務連絡(令和元年12月18日)により、以下の特例が認められています。

初診日の特例ルール 交通事故など、原因となった事象の発生年月日を証明できる場合、原則として「事故発生日(または事故直後の受診日)」を初診日として取り扱うことが可能になりました。

これにより、「厚生年金加入中の事故」であれば、退職後であっても障害厚生年金(3級含む)での請求が可能となり、受給額や遡及額が大幅に増える可能性があります。

慢性期症状として

①頭痛(起立性が主)、頚〜腰痛、四肢痛などの疼痛症状 

②全身倦怠感、易疲労性

③めまい、耳鳴、視機能障害(視力低下、まぶしいなど)などの脳神経症状その他に顔面痛や違和感、咽頭違和感、顎関節症状、など

④動悸、息切れ、消化器症状(悪心、食思不振、下痢など)、体温調節異常などの自律神経症状

⑤注意力低下・記憶力低下、うつなどの高次脳機能症状

⑥その他:不眠、易感染性、内分泌症状など

上記の症状の中では、①②は程度の差はあっても通常、訴えとしてあり、どちらかがない場合は例外的です。また①②のいずれもない場合は否定的と考えます。

したがって①②に加えて③〜⑥のいくつかの症状を、連日性かつ長期間にわたって訴える病状が多いようです。

ただし、外傷例や他病態を合併している場合には、このような症状が「脳脊髄液減少症」によらない場合もあります。

3. 診断書作成時の必須チェックポイント

脳脊髄液減少症の申請では、診断書(肢体の障害用)の記載内容に特別なルールがあります。

  • 「臥床(がしょう)時間」の記載: 診断書の「その他の精神・身体の障害の状態」欄に、日中(起床から就寝まで)に横になっている時間を具体的に記載してもらう必要があります。
  • 日常生活の制限: 「数分間も座っていられない」「気圧の変化で動けなくなる」といった、この病気特有の制限を正確に反映させることが認定への近道です。

4. ブラッドパッチ療法と障害年金の関係

平成28年より保険適用となった「ブラッドパッチ療法」を受けても症状が改善しない、あるいは改善が不十分な場合、障害年金の対象となります。治療経過を正確に病歴申立書にまとめることが重要です。

💡 代表・遠藤 隆からのメッセージ

脳脊髄液減少症は、医師の間でも見解が分かれることがある難しい傷病です。特に「初診日の申し立て」は、法的な知識と過去の裁判例・事務連絡の深い理解が欠かせません。

 

ここが重要

「初診日が確定診断の日になってしまった」「不支給になった」という方へ 令和元年の特例を知らずに申請して損をしている方が大勢います。当センターでは、事故当時の状況から初診日を再定義し、適正な等級での受給をサポートいたします。まずは無料相談でお聞かせください。

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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