脳梗塞による肢体障害で申請するも不支給決定。審査請求により障害厚生年金2級を取得、年間176万円遡及適用分692万円を受給できたケース

男性(60代)無職
傷病名:脳梗塞
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
障害厚生年金 年間受給額:176万円 遡及適用分692万円

相談時の相談者様の状況

 前日から、呂律が回らずおかしいと思っていましたが、通常通り出勤しました。通勤途中でトイレに行きたくなり、ビルのトイレに入る時、左側の腕に衝撃があり床に座り込んでしまい、立てなくなってしまったため、ビルの警備員に助けられタクシーで病院の集中治療室に担ぎ込まれました。集中治療室から出た後は、一般病棟にて毎日2~3時間程度リハリビをしながら療養を行いました。
 入院中は身の回りのことは一人ではできず、全て人の手に頼らざるを得ない状況でした。この後リハリビ専門の病院へ転院し、マヒした左側の筋肉を伸ばす訓練と歩行訓練及び体の筋肉を解すリハリビを行っていました。この入院期間でも一人では何もできず、退院1か月前ぐらいに、ようやく杖を使用して病院内を移動できるようになり、杖をついての生活が可能ったところで退院しました。
 左半身が硬直しているため、何もしないと血行が悪くなり筋肉痛をおこすため、筋肉を和らげる薬、血液をサラサラにする薬を処方してもらいに近所の内科医へ通院しています。現在は左手が全く開かない為、日常の生活は恒常的に補助を受けている状態です。歩行に関しては常時杖を使用しないと歩けない状態で、近隣の平坦な場所に移動は限定されています。

依頼から請求までのサポート

 症状は初診より約6カ月後に固定されていました。脳血管疾患による肢体障害の場合、初診日から6か月後に症状が固定されていると診断された場合には障害認定日は初診日から6か月後で認めてもらえます。しかし半年経過時には関節可動域や筋力の測定がなかったため、診断書の記載欄は空白のままでしたが、日常生活動作は左半身不自由という状態でしたので、この状態で提出いたしました。審査中にカルテの提出も求められましたが、結局障害の状態が判断できないということで不支給になってしまいました。ご本人は納得がいかないということで審査請求をいたしました。

結果

 審査請求の結果、認定日にさかのぼって障害等級2級が認められました。年金年額176万円の年金と遡及分692万円を受給できることになりました。

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