人工透析 裁定請求のご相談 (2020年7月3日)

本日、電話でご面談させていただいたのは、人工透析の60代男性でした。

就労中に急に具合が悪くなり、救急搬送されて検査を受けたところ、

腎不全で人工透析が必要とのことで、初診日の翌日から人工透析開始に

至りました。

障害年金は初診日から1年6カ月経過したところで請求するのが原則ですが、

人工透析を開始している場合、開始から3ヶ月経過したところで障害年金の

請求が可能です。

ご相談のお電話をいただいた時には初診から1年6カ月経過していなかったものの、

人工透析開始から3ヶ月を経過していたため、直ぐに年金請求を行うこととなり、

認定日請求にてご依頼いただきました。

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社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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