てんかんで障害基礎年金1級を取得、年額98万円を受給できたケース

男性(50代):自営業
傷病名:てんかん
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
受給額:年額98万円

相談時の相談者様の状況

同 僚と話をしている際に突然後方へ転倒し、同時に痙攣が生じ、口角から泡を吹いた為、大学病院へ救急搬送されました。脳波検査は正常でしたが、状況的にてんかんと診断され薬が処方されました。その後、うつ状態で通院していたメンタルクリニックで、てんかんの薬物療法を行うこととなりましたが、再度てんかん発作を起こし救急搬送されました。うつ状態、てんかんと診断され薬物療法を行ないました。月1回程度受診し治療を行っていましたが、意識消失を伴う発作が1ヶ月に1~2回ありました。まもなく発作の出現が多くなり意識消失を伴う発作が週1回程度となり抑制されない為、専門病院を受診し¥ましたが、原因は不明とのことでした。

現在も服薬治療を継続しているものの、意識消失を伴う発作が週1回は出現しており、継続した就労はできない状況です。日常生活でも多くの支障が出ています。

相談から請求までのサポート

 ホームページをご覧になり、お問合せを頂きました。てんかんの発作が頻発し、障害年金の申請ご希望でした。てんかんの場合、日常生活状況よりもてんかんの程度と発作の頻度によって決まってきます。

1級

充分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上ありかつ、常時の援助が必要なもの

2級

充分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

充分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

なお発作のタイプは以下の通りです。

A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作

C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作

D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

詳しくヒアリングし、1級相当に該当する旨お伝えしたところご依頼となりました。

結果

障害基礎年金1級を取得、年額98万円を受給されました。                          

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