男性(30代):会社員
傷病名:網膜色素変性症
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額147万円
相談時の相談者様の状況
会社入社後に視野狭窄を感じ始めましたが、仕事や新しい環境に慣れることに必死で病院へ行きませんでしたが、仕事が落ち着いてきたため、受診したところ網膜色素変性症の診断を受けました。特別な治療方法は特にないとのことで通院もしなくなりましたが、視野狭窄に加え、夜盲、羞明が進行し、失明の不安を強く覚えるようになった為、再度受診し半年に1回程度定期的に経過をみることとなりました。仕事はPCを使った業務がほとんどで、1時間に数分は目を瞑って休めるようにしています。席を立つと人と接触する可能性が高いため、昼食のとき以外は席に座り続けることもしばしばです。
相談から請求までのサポート
網膜色素変性症は視野が段々狭まってくる傷病です。障害認定基準では視野障害は以下の様にいなっています。
(2) 視野障害
ア 視野の測定は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものによる。
イ ゴールドマン視野計による場合、中心視野についてはⅠ/2 の視標を用い、周辺視野 についてはⅠ/4 の視標を用いる。 なお、それ以外の測定方法による場合は、これに相当する視標を用いることとする。
ウ 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が 著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の もの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、次のいずれかに該当 するものをいう。
(ア) Ⅰ/2 の視標で両眼の視野がそれぞれ 5 度以内におさまるもの
(イ) 両眼の視野がそれぞれⅠ/4 の視標で中心 10 度以内におさまるもので、かつ、 Ⅰ/2 の視標で中心 10 度以内の 8 方向の残存視野の角度の合計が 56 度以下のもの この場合、左右別々に 8 方向の視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が 56 度以下のものとする。
なお、ゴールドマン視野計のⅠ/4 の視標での測定が不能の場合は、求心性視野 狭窄の症状を有していれば、同等のものとして認定する。
(注)求心性視野狭窄は、網膜色素変性症や緑内障等により、視野の周辺部分から 欠損が始まり見えない部分が中心部に向かって進行するものである。
エ 「両眼の視野が 10 度以内のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものに ついて、両眼の視野がそれぞれⅠ/4 の視標で中心の残存視野が 10 度以内におさまる ものをいう。
この場合、上記ウ(イ)のⅠ/2 の測定方法により、残存視野の角度の合計のうち、 左右のいずれか大きい方の合計が 57 度以上のものを対象とする。
オ 「両眼による視野が 2 分の 1 以上欠損したもの」とは、片眼ずつ測定し、それぞれ の視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の 2 分の 1 以上欠損しているものをいう。 この場合、両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、 それぞれの視野が 2 分の 1 以上欠損していても両眼での視野が 2 分の 1 以上の欠損と ならない交叉性半盲等では該当しない場合もある。また、中心暗点のみの場合は、 原則視野障害として認定は行わないが、状態を考慮し認定する。
(注) 不規則性視野狭窄は、網膜剥離、緑内障等により、視野が不規則に狭くなる ものであり、半盲性視野欠損は、脳梗塞等による同名半盲で両眼の視野の左右の いずれか半分が欠損するものである。また、交叉性半盲は、下垂体腫瘍等による 異名半盲で両眼の鼻側又は耳側半分の視野が欠損するものである。
以上のように測定器と視野角によって等級が決定される訳ですが、御依頼者様は直前に測定された結果を持っていらっしゃいましたので拝見させていただきました。2級相当と見受けられましたのでその旨お伝えしたところご依頼となりました。
結果
障害厚生年金2級を取得、年額147万円を受給されました。