男性(50代) 無職
傷病名:両眼緑内障
居住地:町田市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
受給額:年額:97万円
相談時の相談者様の状況
市役所で相談し、ご自身で請求をすすめていましたが、初診日の証明で進まなくなり、ご家族の方と当センターにご相談に来られました。ずっと国民年金の保険料も支払っているのになぜ請求できないのかとおっしゃっていました。幼少期からアトピーがあり高校生の時に白内障で視力が落ちて手術を受けており、その後何年か就労した後に緑内障を発症し、また目が見えなくなるなど目の病気は長く患っておられました。市役所では最初に目が見えなくなった白内障を初診として証明を求めていたようでした。
社労士坂野の見解
病歴をお伺いしたところ、アトピー性白内障については、一度手術で両眼にレンズを装着手術を受け、その後は厚生年金の被保険者としてお仕事をされ、片眼のレンズ脱臼があり再度眼科を受診され再手術を受けましたが、高眼圧の症状があり緑内障が進行し始め徐々に視力がなくなっているため、緑内障の初診は眼科の際受診のところで問題ないと判断しました。また何より、保険料の未納がほとんどないため、視力の状態からも1級相当で間違いなく年金の受給権がある方と思いました。
相談から請求までのサポート
再度目が見えづらくなり受診した眼科の初診証明は取れませんでしたが、2件目の病院に紹介状も残っており片側レンズ脱臼からの経緯や同時に緑内障を認め治療を開始した様子などの経緯が記載されており経緯がわかるように病歴をまとめました。
結果
結果、障害基礎年金1級の決定となりました。もともと保険料に未納がなく請求傷病の初診が証明できれば問題ないと思いましたが、申請者にとってはなかなか初診の判断がつかないケースでした。