相談者:男性 (60代)
傷病名:喉頭癌
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
相談時の状況
今回の依頼者様は、十数年前より喉頭癌を患い放射線治療で治ったものの、その後再発されて手術され、術後5年経過し完治となりました。ところがその後また新病変が見つかり、今回は根治治療のため喉頭全摘出の手術を受けることになりました。術後は話せなくなってしまうため、手術前にということで障害年金のご相談に奥さんとご一緒に当事務所にお越しになりました。
社労士による見解
残念ながら手術により言語機能を喪失してしまうため、手術後にはすぐに障害等級2級に該当することがわかっていました。再発後の初診日から1年6カ月は経過していたため、事後重症請求での申請になります。そのため手術のスケジュールに合わせてすぐに提出できるように事前の段取りをいたしました。手術は月の中旬14日でしたが同月内での申請をすることができました。事後重症請求は請求月の翌月から年金の受給権が発生するため事前にご依頼いただけたこことと奥様が段取りよく書類を用意していただけたため短期間に手続きを進められご意向に沿うことができました。
受任してから申請までに行ったこと
相談後、ご用意いただく書類の打ち合わせをし、診断書のやり取りや住民票等の取得は奥様にお願いしました。診断書についても先生に作成いただいた後すぐにFAXをいただき、記載の不備がないかを確認しすぐに訂正していただきました。
結果
予定どおり手術をした月の翌月より障害厚生年金2級を受給することができました。事後重症請求の場合は、障害の程度が重くても申請した月の翌月でないと受給権は発生しません。障害年金の申請は通常は何回か年金事務所に通ってやっと申請にこぎつけるように、手続きには大変な手間と時間がかかります。また今回のようなケースでは術後、依頼者は動けずに、奥様はご主人の看病があるためなかなか時間が取れません。そのような場合でもご依頼いただくことによって短期間に手続きができました。