一時的な人工肛門の造設の為社労士に断られ続け困り果てて弊所にて相談、申請した結果障害年金3級を取得、年間105万円を受給できたケース

相談者:男性 (50代)会社員
傷病名:直腸癌
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 
年間受給額:105万円、遡及額70万円

相談時の状況

 お腹が痛くなり、血便が出始めましたが、痔だと思い放置していました。しかし排便時に毎回血便が出る様になり、体力も落ちてきたので受診しました。初診に簡単な大腸の内視鏡検査を行ったところ、腫瘍が発見されました。次週、大腸検査を行ったところポリープが発見され、5個摘出しました。先生に大きな病院に行った方がいいと言われ一番近い病院への紹介状を書いてもらいました。
 先生にカルテ、レントゲン等を見せたところガンと言われ、次受診日に再検査を行ないました。検査後約1ヶ月間放射線治療と抗がん剤投与を行ない、その後ガンとリンパ節摘出手術及び人工肛門設置手術を行ないました。約2週間で退院しましたが、体重は5~6キロ落ち、体力も落ちてしまいました。
 現在は関節の痛みがありやトイレが近くなり疲れやすくなりました。抗がん剤投与中ですが、抗がん剤投与後は2~3日の間、手足のしびれが激しく、倦怠感、頭痛、関節痛のため就労ができない状況です。視力も悪化してきています。

依頼から請求までのサポート

 医師の治療方針は、人工肛門設置後抗がん剤治療を続け、症状が改善した後に人工肛門を閉鎖するというものでした。何人もの社労士に相談しましたが、閉鎖するなら障害年金は申請できないと言われ断られました。しかし人工肛門にしたという事実は変わりませんので申請可能とお伝えし、御依頼となりました。

結果

 障害等級3級を取得し、年間105万円、約8ヶ月の遡及で70万円を受給されました。人工肛門を装着すれば、障害等級3級に該当します。以前は初診日から16か月前に人工肛門設置日があればその日が障害認定日でしたが、現在では、初診日から16か月前に人工肛門を設置して6か月経過した日があれば、その日が障害認定日になりますので注意が必要です。

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